就業規則にはどのような事項を記載すべきですか。
就業規則には、必ず記載すべき事項(絶対的必要記載事項)と、制度を設ける場合には記載すべき事項(相対的必要記載事項)がありますが、会社の労使関係に関する方針や従業員の心得など、それら以外の事項も、法に違反しない限りは、記載することができます。
絶対的必要記載事項は、次の事項に関するものです(労基法89(1)~(3)) 。
相対的必要記載事項は、次の事項に関するものです(労基法89(3の2)~(10))。
就業規則に定められた事項は、合理性があり、それが労働者に周知(労基法106)された場合には、労働契約の内容はその就業規則によるものとなります(労契法7)。
これらの事項を就業規則に記載しない場合には、処罰規定があり(労基法120(1))、漏れた事項を就業規則に記載するよう指導をされることがあります。