最低賃金は、月給制や日給制など時給制以外の従業員にも適用されるのでしょうか?
(1)最低賃金は「時間額」で定められますが、月給制や日給制、出来高払制などすべての給与形態に適用され、またパートやアルバイトを含めたすべての従業員に適用されます(最賃法2)。
月給制や日給制、出来高払制の場合は、月給や日給、出来高払制によって計算された賃金の総額を時間額に換算したうえで、その額が最低賃金(時間額)以上でなければなりません。
(2)支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
① 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
② 日給制の場合
日給÷1日の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、 日給≧最低賃金額(日額)
③ 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
④ 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総 労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
⑤ 上記①②③④の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記②、③の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を、労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業に定められる「特定最低賃金」の2種類があります。