事業者・労務管理担当の方のQ&A

賃金

最低賃金は、月給制や日給制など時給制以外の従業員にも適用されるのでしょうか?

(1)最低賃金は「時間額」で定められますが、月給制や日給制、出来高払制などすべての給与形態に適用され、またパートやアルバイトを含めたすべての従業員に適用されます(最賃法2)。
月給制や日給制、出来高払制の場合は、月給や日給、出来高払制によって計算された賃金の総額を時間額に換算したうえで、その額が最低賃金(時間額)以上でなければなりません。
(2)支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
① 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
② 日給制の場合
日給÷1日の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、 日給≧最低賃金額(日額)
③ 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
④ 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総 労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
⑤ 上記①②③④の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記②、③の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

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最低賃金

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を、労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業に定められる「特定最低賃金」の2種類があります。

  • (1)地域別最低賃金
    地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。地域別最低賃金は、全国的な整合性を図るため、毎年、中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に対し、金額改定のための引き上げ額の「目安」が提示されます。地方最低賃金審議会では、その「目安」を参考にしながら、地域の実情に応じた地域別最低賃金額の改正のための審議を行い、決定、効力発生となります。毎年10月頃に改正されるので、厚生労働省のホームページなどをチェックするようにしましょう。
  • (2)特定最低賃金
    特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。
  • (3)最低賃金の減額特例
    一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合、最低賃金を一律に適用してしまうと、かえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
    • 1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
    • 2. 試の使用期間中の方
    • 3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
    • 4. 軽易な業務に従事する方
    • 5. 断続的労働に従事する方
  • (4)最低賃金の対象となる賃金
    最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
    • 1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
    • 2. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
    • 3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
    • 4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
    • 5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
    • 6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  • 厚生労働省法令等データベースサービス
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