早出や残業、休日出勤や深夜労働した場合の割増賃金は、具体的にはどのように計算すればよいのでしょうか?また、月60時間を超えると、割増率が高くなるのでしょうか?
時間外、深夜(原則として午後10時〜午前5時)に労働させた場合には1時間当たりの賃金の2割5分以上、法定休日に労働させた場合には1時間当たりの賃金の3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません(労基法37①)。
また、1か月に60時間を超える時間外労働の割増率については、5割以上となります(労基法37①ただし書)。ただし、中小企業については、令和5年4月1日から適用されることとなっており、それまでの間は適用猶予として2割5分以上となっています。
◎猶予措置の廃止
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-39.pdf
端数が生じた場合 | 処理の仕方 |
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1箇月間の時間外等の労働時間数の合計に1時間未満の端数がある場合 | 30分未満を切り捨て,30分以上を1時間と切り上げて処理する* |
1時間当たりの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合 | 50銭未満の端数を切り捨て,それ以上を1円に切り上げる |
1箇月間の時間外等の手当の合計に1円未満の端数が生じた場合 |