月例賃金や賞与・退職金の支払方などは、労基法等で規制されているのでしょうか?
月例賃金や賞与・退職金等の賃金の支払方については、労基法24①において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、同条第2項において(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の5原則)。なお、以下の例外規定があります。