賃金の支払については、原則として通貨(現金)で労働者本人に直接手渡さなければならないと定められています(労基法24)。
しかし、給料の銀行振込については、個々の労働者の同意を得て、労働者が指定する本人名義の預金又は貯金の口座へ振り込まれること、振り込まれた給料の全額が所定の給料支払日に引き出し得ることを満たせばできることとされています。
なお、全社員を対象にしたいとのことですが、この措置は、銀行振込みに同意しない労働者に強制することはできませんので注意してください。

通貨払の原則
- (1)通貨払の原則
通貨払の原則は、貨幣経済の支配する社会において最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務付け、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり、弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じたものです。
- (2)賃金の銀行口座への振込み
- ⅰ)労基則7条の2①では、「使用者は、労働者の同意を得た場合には賃金の支払について当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができる」とされています。
賃金を口座振り込みにより支払う方法は、次の要件を満たさなければなりません。
- ①労働者の同意があること
- ②労働者が指定する本人名義の預金又は貯金の口座に振り込まれること
- ③振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に引き出し得ること
- また、平成10年の労基則改正により設けられた施行規則第7条の2第2項では、証券会社の一定の要件を満たす預り金である証券総合口座への払込みによる賃金の支払も認められることとなりました。
この同意については、労働者の意思に基づくものである限りその形式は問わないものであり、指定とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば同項の同意が特段の事情のない限り得られているものと解されます。なお、振込みとは、振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得るように行われることを要するものです(昭63.1.1基発第1号)。