事業者・労務管理担当の方のQ&A

働き方改革関連

36協定の過半数代表者の要件が改正されたということですが、その内容はどのようなものですか? 新たに規定された、改正労基則6条4項の使用者に求められる「必要な配慮」とはどのようなものですか? 過半数代表者の要件とはどのようなものですか? 過半数代表者の要件を満たさない場合は、36協定の効力はどうなるのですか?

過半数代表者の要件の改正(改正労基則6条の2)

36協定は、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」との協定が必要とされていますが、過半数代表者の選出については、従来から使用者側が指名するなど不適切な取扱いがみられることが問題となっていました。
そこで、改正労基則6条の2第1項では、36協定等の締結の際の適正を図るために、過半数代表者の要件として、「使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」が明記され、2019年(平成31年)4月1日から施行されております。

使用者の配慮義務(改正労基則6条の2第4項)

改正労基則6条の2第4項では、「使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない」とされました。
ここで、配慮の例としては、過半数代表者が労働者の意見集約等を行うに当たって必要となる事務機器(イントラネットや社内メールを含みます。)や事務スペースの提供を行うことなどがあります。

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過半数代表者の要件

過半数代表者の要件は次のとおりです。これらの要件を満たさない場合は、その36協定は無効になります。

  • ➀労働者の過半数を代表していること
    正社員だけでなく、パートタイム労働者やアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があること。
  • ②36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること
    • ⅰ)選出に当たっては、正社員だけでなく、パートタイム労働者やアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続に参加できるようにする必要があること
    • ⅱ)選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続(投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議)がとられている必要があること
    • ⅲ)使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、その人は36協定を締結するために選出されたわけではないので、36協定は無効であること。
  • ③労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
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