事業者・労務管理担当の方のQ&A

働き方改革関連

2019年(平成31年)4月1日から、使用者は、年5日の年次有給休暇について時季を指定して与えなければならないと聞きました。労働者のなかには、すでに5日以上取得している者がいます。この労働者にも、使用者が年次有給休暇の時季指定をしなければならないのでしょうか。

年次有給休暇が10日以上付与される労働者を対象に、2019年(平成31年)4月から年5日の年次有給休暇を労働者に取得させることが使用者の義務となりました。
ただし、すでに5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。
労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与えた年次有給休暇の日数(計画年休)については、その日数分を時季指定義務が課される年5日から控除する必要があります。(改正労基法39条7項、8項)

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年5日の時季指定義務

  • (1)対象
    法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります。
    対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。
  • (2)年5日の時季指定義務
    使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
  • (3)時季指定の方法
    使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。
    また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
  • (4)時季指定を要しない場合
    既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。
    労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与えた年次有給休暇の日数(計画年休)については、その日数分を時季指定義務が課される年5日から控除する必要があります。
  • (5)年次有給休暇管理簿
    使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません(改正労基則24条の7)。年次有給休暇管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができます。また、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支えありません。
  • (6)就業規則への規定
    休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労基法第89条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
(規定例)第○条
1項~4項(略)
5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項※の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。
ただし、労働者が第3項又は第4項※の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

※ 第3項は労働者からの請求による年次有給休暇の取得の規定
  第4項は計画年休による年次有給休暇の取得の規定

計画年休

計画年休の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。

  • (1)就業規則による規定
    計画年休を導入する場合には、まず、就業規則に「労働者代表との間に協定を締結したときは、その労使協定に定める時季に計画的に取得させることとする」などのように定めることが必要です。

年次有給休暇の計画的付与に関する就業規則の規定例

(年次有給休暇)
第〇条
(前略)
・前項の規定※にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。

※ 前項は労働者からの請求による年次有給休暇の取得の規定

  • (2)労使協定の締結
    実際に計画的付与を行う場合には、就業規則に定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合、当該組合がない場合には労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結する必要があります。なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。
    労使協定で定める項目は次のとおりです。
    • ① 計画的付与の対象者
      計画的付与の時季に育児休業や産前産後の休業に入ることが分かっている者や、定年などあらかじめ退職することが分かっている者については、労使協定で計画的付与の対象から外しておきます。
    • ② 対象となる年次有給休暇の日数
      年次有給休暇のうち、少なくとも5日は労働者の自由な取得を保障しなければなりません。
      したがって、5日を超える日数について、労使協定に基づき計画的に付与することになります。
    • ③ 計画的付与の具体的な方法
      • ・事業場全体の休業による一斉付与の場合には、具体的な年次有給休暇の付与日を定めます。
      • ・班、グループ別の交替制付与の場合には、班、グループ別の具体的な年次有給休暇の付与日を定めます。
      • ・年次有給休暇付与計画表等による個人別付与の場合には、計画表を作成する時期とその手続等について定めます。
    • ④ 年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い
      事業場全体の休業による一斉付与の場合には、新規採用者などで5日を超える年次有給休暇がない者に対しても、次のいずれかの措置をとります。
      • ・一斉の休業日について、有給の特別休暇とする。
      • ・一斉の休業日について、休業手当として平均賃金の60%以上を支払う。
    • ⑤ 計画的付与日の変更
      あらかじめ計画的付与日を変更することが予想される場合には、労使協定で計画的付与日を変更する場合の手続について定めておきます。
労使協定の例(一斉付与方式の場合)

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(例)

○○株式会社と○○労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。

  • 1当社の本社に勤務する社員が有する○○年度の年次有給休暇のうち5日分については、次の日に与えるものとする。
    ○月○日、△月△日・・・・
  • 2社員のうち、その有する年次有給休暇の日数から5日を差し引いた日数が5日に満たないものについては、その不足する日数の限度で、前項に掲げる日に特別有給休暇を与える。
  • 3業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は組合と協議の上、第1項に定める指定日を変更するものとする。

○○○年○月○日

○○株式会社 総務部長 ○○○○
○○労働組合 執行委員長 ○○○○

労使協定の例(交替制付与方式の場合)

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(例)

〇〇株式会社と従業員代表〇〇〇〇とは、標記に関して次のとおり協定する。

  • 1各課において、その所属の社員をA、Bの2グループに分けるものとする。その調整は各課長が行う。
  • 2各社員が有する○○○年度の年次有給休暇のうち5日分については、各グループの区分に応じて、次表のとおり与えるものとする。
    Aグループ○月×日~△日
    Bグループ○月□日~×日
  • 3社員のうち、その有する年次有給休暇の日数から5日を差し引いた日数が5日に満たないものについては、その不足する日数の限度で、前項に掲げる日に特別有給休暇を与える。
  • 4業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は従業員代表と協議の上、第2項に定める指定日を変更するものとする。

○○○年○月○日

○○株式会社 総務部長 ○○○○
○○労働組合 執行委員長 ○○○○

労使協定の例(個人別付与方式の場合)

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(例)

○○株式会社と従業員代表○○○○とは、標記に関して次のとおり協定する。

  • 1当社の従業員が有する○○○○年度の年次有給休暇(以下「年休」という。)のうち5日を超える部分については、6日を限度として計画的に付与するものとする。なお、その有する年休の日数から5日を差し引いた日数が6日に満たないものについては、その不足する日数の限度で特別有給休暇を与える。
  • 2年休の計画的付与の期間及びその日数は、次のとおりとする。
    前期=4月~9月の間で3日間 後期=10月~翌年3月の間で3日間
  • 3各個人別年休付与計画表は、各期の期間が始まる2週間前までに会社が作成し、従業員に周知する。
  • 4各従業員は、年休付与計画の希望表を、所定の様式により、各期の計画付与が始まる1か月前までに、所属課長に提出しなければならない。
  • 5各課長は、前項の希望表に基づき、各従業員の休暇日を調整し、決定する。
  • 6業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は従業員代表と協議の上、前項に基づき定められた指定日を変更するものとする。

○○○年○月○日

○○株式会社 総務部長 ○○○○
○○労働組合 執行委員長 ○○○○

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