事業者・労務管理担当の方のQ&A

働き方改革関連

「均衡待遇(不合理な待遇差の禁止)」や「待遇差の内容や理由に関する説明」についても裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の対象になると聞きました。この点を教えてください。

労働者と事業主との間の紛争の迅速・円滑な解決を図る制度として、①都道府県労働局長による紛争の解決の援助、②都道府県労働局長から受任した紛争調整委員会による調停があります。
①都道府県労働局長による紛争の解決の援助は、労働者と事業主との間の紛争について、当事者の双方または一方からその解決について援助を求められた場合に、都道府県労働局長が、紛争の当事者に対して、必要な助言、指導又は勧告を行うことができるものです。
②都道府県労働局長から受任した紛争調整委員会による調停は、労働者と事業主との間の紛争について、当事者の双方または一方から調停の申請があった場合において、都道府県労働局長がその紛争の解決のために必要と認めた場合、紛争調整委員会に調停を行わせる仕組みです。
従来は、パートタイム労働者についてのみ、これらが規定されていましたが、今回の法改正により、有期雇用労働者及び派遣労働者についても規定が整備されました。また、従来は対象とはされていなかった「均衡待遇」や「待遇の相違の内容・理由に関する説明」についても行政ADRの対象に含まれることになりました。
事業主は、労働者が援助を申し出たこと、調停を申請したことを理由として解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないとされています。

【改正前→改正後】 ○:規定あり △部分的に規定あり(均衡待遇は規定なし)×:規定なし
 パート有期派遣
行政ADR△→○×→○×→○
  • 厚生労働省法令等データベースサービス
  • e-Gov