解雇の手続について労働基準法の規定はありますか。
使用者が労働者を解雇する場合には、30日以上前に予告するか(予告期間)、平均賃金の30日分以上の予告手当の支払いが必要です(これを「解雇予告制度」といいます)。なお、解雇しようとする日まで30日の日数が不足する場合には、解雇の予告をした上で、30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払うことが必要です。
このように、解雇に当たっては、30日以上の予告期間または平均賃金の30日分の解雇予告手当が必要であるというのが原則です(労基法20①)が、この解雇予告制度にはいくつかの例外があります。
例外の1として、次のような解雇事由によるものには、解雇予告制度が適用されず、即時に解雇することができます(労基法20①但し書)。この場合、即時解雇が認められる解雇事由に該当するかどうかについては、労働基準監督署長の認定(除外認定)が必要です(労基法20③、19②)。
例外の2として、次のような労働者については、解雇予告制度が適用されません(労基法21)。ただし、カッコ内の場合には原則に戻り、解雇予告制度が適用されます。
さらに、解雇後のことですが、解雇理由の証明書の問題があります。使用者が労働者を解雇した場合に、労働者から請求のあったときには、遅滞なく解雇理由の証明書を交付することが必要です(労基法22①)。予告期間付解雇の場合には、解雇予告から予告期間満了前でも、解雇理由の証明書の交付義務が使用者にあります(労基法22②)。これらの「解雇理由の証明書」には、就業規則の該当条項を記載するだけでは足りず、具体的な解雇理由を記載する必要があります。