事業者・労務管理担当の方のQ&A

解雇

解雇の手続きについて労働基準法の規定はありますか。

使用者が労働者を解雇する場合には、30日以上前に予告するか(予告期間)、平均賃金の30日分以上の予告手当の支払いが必要です(これを「解雇予告制度」といいます)。なお、解雇しようとする日まで30日の日数が不足する場合には、解雇の予告をした上で、30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払うことが必要です。
このように、解雇に当たっては、30日以上の予告期間または平均賃金の30日分の解雇予告手当が必要であるというのが原則です(労基法20①)が、この解雇予告制度にはいくつかの例外があります。
例外の1として、次のような解雇事由によるものには、解雇予告制度が適用されず、即時に解雇することができます(労基法20①但し書)。この場合、即時解雇が認められる解雇事由に該当するかどうかについては、労働基準監督署長の認定(除外認定)が必要です(労基法20③、19②)。

  • ① 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合にそれを理由とする解雇
  • ② 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
    これは、解雇予告制度により労働者を保護するに値しないほどの重大または悪質な義務違反ないし背信行為がある場合です。単に労働者が職務を懈怠したというだけでは、これに当たりません。ここでいう「労働者の責に帰すべき事由」に当たるものとしては、次のようなものがあります(昭23.11.11基発1637号、昭31.03.01基発111号)。
    • ア) 会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合
    • イ) 賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の従業員に悪影響を及ぼす場合
    • ウ) 採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
    • エ) 他の事業場へ転職した場合
    • オ) 2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促にも応じない場合
    • カ) 出勤不良又は出欠常ならず(遅刻、欠勤が多いとの趣旨)、数回にわたって注意を受けても改まらない場合

例外の2として、次のような労働者については、解雇予告制度が適用されません。ただし、カッコ内の場合には原則に戻り、解雇予告制度が適用されます。

  • ア) 日々雇い入れられる者(ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇予告制度が適用される)
  • イ) 2か月以内の期間を定めて使用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇予告制度が適用される)
  • ウ) 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇予告制度が適用される)
  • エ) 試の使用期間中の者(ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇予告制度が適用される)

さらに、解雇後のことですが、解雇理由の証明書の問題があります。使用者が労働者を解雇した場合に、労働者から請求のあったときには、遅滞なく解雇理由の証明書を交付することが必要です(労基法22①)。予告期間付解雇の場合には、解雇予告から予告期間満了前でも、解雇理由の証明書の交付義務が使用者にあります。これらの「解雇理由の証明書」には、就業規則の該当条項を記載するだけでは足りず、具体的な解雇理由を記載する必要があります。

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