事業者・労務管理担当の方のQ&A

解雇・雇止め

解雇ができない時期はありますか。

労働災害(業務上の災害・疾病)による休業中および産前産後休業中とそれらの後30日間に解雇することはできません(労基法19条)。この期間を以下では「解雇制限期間」といいます。
民法は解雇の自由を規定していますが、労契法や労基法などでは、この解雇の自由に制約を加えています。その一つが、ここでいう解雇制限です。この解雇制限は、労働者が安心して休業をすることができるようにするためのものです。この解雇制限期間中は、使用者は解雇をすることができず、もし解雇をしてもその解雇は無効となります。
ただし、①解雇制限期間中のうち、労働災害による休業期間中の場合には、労働者が療養開始後3年を経過しても負傷または疾病がなおらない場合に使用者が打切り補償(労基法81条)を支払う場合、または②解雇制限期間中であっても天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(この場合には、そのような事由があることの、労働基準監督署長の認定が必要。労基法19条2項)には、解雇制限期間中でも解雇をすることができます(労基法19条1項但し書)。

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