事業者・労務管理担当の方のQ&A

解雇・雇止め

解雇ができない時期はありますか。

労基法では、解雇できない時期を定めています。

労働災害(業務上の災害・疾病)によりその療養のために休業中および産前産後休業中とそれらの後30日間には、解雇することはできません(労基法19)。この期間を以下では「解雇制限期間」といいます。
期間の定めのない労働契約について、民法は解雇の自由を規定しています(民法627①)が、労契法や労基法などでは、この解雇の自由に制約を加えています。その一つが、ここでいう解雇制限です。この解雇制限は、労働者が労働災害による傷病の療養や出産のために安心して休業することができるようにするためのものです。この解雇制限期間中は、使用者は解雇をすることができず、もし解雇をしてもその解雇は無効となります。
ただし、①解雇制限期間中のうち、労働災害による休業期間中の場合には、労働者が療養開始後3年を経過しても負傷または疾病が治癒しない場合に使用者が打切り補償(労基法81)を支払う場合、または②解雇制限期間中であっても天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(この場合には、そのような事由があることの、労働基準監督署長の認定が必要。労基法19②)には、解雇制限期間中でも解雇をすることができます(労基法19①但し書)。

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