労基法19条の解雇禁止期間のほかに、一般的な解雇制限として、解雇権濫用の場合がありますが、そのほか、解雇を含む不利益取扱いが特に禁止をされている場合があります。主要なものは次のとおりです。
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①
労基法、安衛法、最低賃金法、賃確法、労働者派遣法違反について行政機関に申告したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(労基法104②、安衛法97②、最賃法34②、賃確法14②、労働者派遣法49の3②)
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② 性別を理由とする解雇の禁止(均等法6四)
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③
女性労働者の婚姻・妊娠・出産を理由とする退職の定めの禁止(均等法9①)、女性労働者の婚姻を理由とする解雇の禁止(均等法9②)、女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、産前産後休業等の労基法や母性健康管理等の均等法上の措置を求めまたはこれを取得したことなどを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(均等法9③、均等則2の2)
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④ 妊娠中の女性労働者および出産後1年を経過しない女性労働者に対する解雇は無効と推定する(均等法9④)
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⑤
育児休業・産後パパ育休(出生時育児休業)、介護休業、子の看護休暇、介護休暇の申出をしたことまたはこれらを取得したこと、育児・介護のための所定外労働の制限(残業免除)、
時間外労働(残業制限)・深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置(またはフレックスタイム制、始業・終業時刻の繰下げ・繰上げ等)を申し出たことまたはこれらを取得したこと、本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をしたこと、育児休業をしていない労働者で3歳未満の子を養育する労働者の所定労働時間の短縮等の申出やその措置の利用等を理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(育介法10、16、16の4、16の7、16の10、18の2、20の2、21②、
23の2)
以上にあげたほか、様々な法律で解雇を含む不利益取扱いの禁止が規定されています。