労基法19条の解雇禁止期間のほかに、一般的な解雇制限として、解雇権濫用の場合がありますが、そのほか、解雇を含む不利益取扱いが特に禁止をされている場合があります。主要なものは次のとおりです。
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①
労基法、安衛法、最低賃金法、賃確法、労働者派遣法違反について行政機関に申告したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(労基法104②、安衛法97②、最賃法34②、賃確法14②、労働者派遣法49の3②)
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② 性別を理由とする解雇の禁止(均等法6四)
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③
女性労働者の婚姻・妊娠・出産を理由とする退職の定めの禁止(均等法9①)、女性労働者の婚姻を理由とする解雇の禁止(均等法9②)、女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、産前産後休業等の労基法や母性健康管理等の均等法上の措置を求めまたはこれを取得したことなどを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(均等法9③、均等則2の2)
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④ 妊娠中の女性労働者および出産後1年を経過しない女性労働者に対する解雇は無効と推定する(均等法9④)
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⑤
育児休業・産後パパ育休(出生時育児休業)、介護休業、子の看護休暇、介護休暇の申出をしたことまたはこれらを取得したこと、育児・介護のための所定外労働の制限(残業免除)、
時間外労働(残業制限)・深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置(またはフレックスタイム制、始業・終業時刻の繰下げ・繰上げ等)を申し出たことまたはこれらを取得したこと、本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をしたこと、育児休業をしていない労働者で3歳未満の子を養育する労働者の所定労働時間の短縮等の申出やその措置の利用等を理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(育介法10、16、16の4、16の7、16の10、18の2、20の2、21②、
23の2)
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⑥
上記②③④⑤について都道府県労働局長に紛争の解決の援助を求めたことや調停を申請したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(均等法17②、18②、育介法52の4②、52の5②)
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⑦
パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者の差別的取扱いの禁止・不合理な待遇の相違等に関するパートタイム・有期雇用労働法および労働者派遣法上の紛争(パートタイム・有期雇用労働法6①、8、9、11①、12、13、14に関する紛争、労働者派遣法30の3、30の4、31条の2②~⑤に関する紛争)について労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)が都道府県労働局長に紛争の解決の援助を求めたことや調停を申請したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(パートタイム・有期雇用労働法24②、25②、労働者派遣法47の7②、47の8②)。
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⑧
パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者が通常の労働者との間の待遇の相違の内容・相違の理由などの説明を求めたことを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(パートタイム・有期雇用労働法14③、労働者派遣法31の2⑤)
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⑨
個別労働関係紛争について労働者が都道府県労働局長に紛争の解決の援助を求めたことやあっせんを申請したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(個別労働紛争解決促進法4③、5②)
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⑩
障害者雇用促進法に基づき労働者が都道府県労働局長に紛争の解決の援助を求めまたは調停を申請したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(障害者雇用促進法74の6②、74の7②)
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⑪
公益通報をしたことを理由とする解雇の禁止(公益通報者保護法3)。
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⑫
労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことなどを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(裁判員裁判法100)
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⑬
企画業務型裁量労働制の適用を受けることによって労働時間に関するみなし労働時間の適用について同意をしなかった対象労働者に対する解雇その他の不利益取扱いの禁止(労基法38の4①(6))
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⑭
労働時間に関する高度プロフェッショナル制度(労基法41の2)の適用を受けることに同意をしなかった対象労働者に対する解雇その他の不利益取扱いの禁止(労基法41の2①(9))
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⑮
事業主が設けるパワーハラスメント・セクシャルハラスメント・マタニティハラスメント等の防止措置としての相談機関等に相談したこと、それらの機関の調査に協力をしたことを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(労働施策総合推進法30の2②、均等法11②、育介法25②)
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⑯
パワーハラスメント・セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント等の防止措置(「雇用管理上の必要な措置」)(労働施策総合推進法30の2①、均等法11、育介法25)および⑯に説明した不利益取扱い関する紛争について、都道府県労働局長の援助または調停を申請したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(労働施策総合推進法30の5②、30の6②、均等法17②、18②、育介法52の4②、52の5②)
- 以上にあげたほか、様々な法律で解雇を含む不利益取扱いの禁止が規定されています。
- (参考情報)
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- 1 公益通報者保護法の改正
公益通報をした日から1年以内にされた解雇または懲戒については、当該公益通報を理由としてされたものと推定する(公益通報者保護法3③)との規定があります。これは令和7年6月8日改正(同月11日公布)によるもので、公布から1年6か月以内の政令で定める日から施行されます。
- 2 労働施策総合推進法の改正
⑮の事業主が設けるパワーハラスメントの防止措置としての相談機関等に相談したこと、それらの機関の調査に協力をしたことを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止を定める労働施策総合推進法30の2②は、令和7年の法改正で条文が31条となりました(内容には変更がありません)。また、この法改正で、いわゆるカスタマ―ハラスメントに関する規定ができ(33条以下)、33条2項にはカスタマーハラスメントを相談機関等に相談したことなどを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止も定められました。これらの施行日は、公布の日(令和7年6月11日)から1年6か月以内の政令で定める日です。