面接のとき、残業時間は実際どのくらいですかとよく聞かれます。どの程度答えればよいでしょうか?
(1)労働条件等の明示と労働時間関係の明示事項
労働者の募集を行う企業は、募集に応じて労働者になろうとする者に対し、その者が「従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件」(以下「従事すべき業務の内容等」といいます。)を明示しなければなりません(職安法5の3①)。
この「従事すべき業務の内容等」のうち労働時間関係の明示事項は、「始業・終業の時刻、所定時間外労働の有無、休憩時間、休日に関する事項」です(職安法施行規則4の2③)。
(2)労働条件の明示等についての留意点
厚労省は、労働者の募集を行う際の労働条件の明示等について、留意点をまとめたリーフレットを作成し、その周知に努めています。その中で、労働条件等の明示について記載例を示しています。
時間外労働に係る記載例については、「あり(月平均20時間)」としており、時間外労働の有無だけでなく、ある場合には、具体的に理解されるよう時間外労働時間数を月平均で示しています。
(3)面接時に残業時間の実際を聞かれた場合
以上から、面接のときに残業時間の実際を聞かれた場合には、募集に応じて労働者になろうとする者は、労働者の募集を行う企業が明示した業務内容の仕事に応募しているわけですから、当該企業の従業員全体の平均残業時間ではなく、その募集対象の業務に従事されている労働者の実際の残業時間を月平均で示すなどの対応が望ましいと考えます。
なお、月平均の残業時間に加え、当該募集対象の業務に従事されている労働者のうち一日と一月の残業時間が最も長い者の時間を示すことも考えられます。
また、新聞等に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(※)により労働者の募集を行う者は、「従事すべき業務の内容等」を明示するに当たっては、労働者の適切な職業選択に資するため、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければなりません(職安法5の4①)
※厚生労働省令で定める方法
書面の交付、ファクシミリによる送信、電子メール等の送信、有線放送又は自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法(職安法施行規則4の3)
必要な事項について、厚労省が指針(平成11年労働省告示141号)を示しています。「従事する業務の内容等」を明示するに当たっては、次の事項などが指針に示されています。
労働者の募集を行う者が適切に対処するために必要な事項
労働条件等の明示及び募集内容の的確な表示については、次の指針の中で適切に対処するための事項が示されています。
平成11年労働省告示141号
指針名「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針」(最終改正
令和4年厚生労働省告示第143号)