事業者・労務管理担当の方のQ&A

雇用契約

採用時には、どのような労働条件をどの程度明示しなければならないのですか?

使用者は労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにすることが重要であることから、労働者及び使用者は、労働契約の内容については、できる限り書面により確認することとされています。(労契法4)
そして、具体的には、労働者に対して労働契約締結の際に明示しなければならない労働条件が以下のとおり定められています(ただし、⑦から⑭までについてはその定めをしない場合には明示の必要はありません。)。(労基法15)
明示の方法は、①から⑥まで(⑤のうち「昇給に関する事項」を除きます。)の事項については労働者に書面を交付して明示しなければならないとされています。
なお、この明示の方法については、労働者の希望がある場合には、FAXや電子メール等の送信による明示が認められています(ただし、労働者がその電子メール等の記録を出力することにより書面を作成できるものでなければなりません。)。(労基則5)
なお、厚生労働省においてはモデル労働条件通知書を示しているので、労働条件の明示に当たってはこれを活用すると便利です。
(明示事項)

※ なお、明示事項は、令和6年4月1日から就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲などが追加されます。2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(リーフレット) (mhlw.go.jp)

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パートタイム労働者・有期雇用労働者の場合

パートタイム労働者・有期雇用労働者を雇い入れたときには、労基法15の明示事項に加え、次の事項を文書の交付等により明示しなければならないとされています(パートタイム・有期雇用労働法6①、同法施行規則2)。なお、労働者の希望がある場合には、FAXや電子メール等の送信による明示が認められています(ただし、労働者がその電子メール等の記録を出力することにより書面を作成できるものでなければなりません。)。
①昇給の有無
②退職手当の有無
③賞与の有無
④パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
また、これら以外の事項についても、できるだけ文書の交付等により明示するよう努めることとされています(パートタイム・有期雇用労働法6②)。
※ パートタイム・有期雇用労働法は、大企業については令和2年4月1日から施行され、中小企業については令和3年4月1日から施行されています。

派遣労働者の場合

派遣労働者との労働契約の締結に際しては、労基法15①に基づく事項以外のもののうち、特に派遣労働者にとって重要である労働条件に関する事項の明示義務が課されるとともに、派遣労働者の待遇について措置を講ずべきこととされている事項に関し講ずることとしている措置の内容の説明義務が課されています(派遣法31の2②)。併せて、派遣元事業主は労働者派遣に関する料金の額を明示しなければなりません(派遣法34の2)。

【明示事項】
労基法15条の事項のほか、① 昇給の有無、② 退職手当の有無、③ 賞与の有無、④ 協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期間の終期)、⑤ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項、⑥ 当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額又は当該労働者派遣を行う事業所における労働者派遣に関する料金の額の平均額(派遣則25の16、同26の3③)

【説明事項】

  • ①派遣先均等・均衡方式(派遣法30の3)に関し講ずることとしている措置の内容
  • ②一定の要件を満たす労使協定方式(派遣法30の4①)に関し講ずることとしている措置の内容
  • ③職務内容を勘案した賃金の決定(派遣法30の5)に関し講ずることとしている措置の内容

労働条件の明示なき契約の効力

労働条件の締結に当たって労働条件が明示されなかったとしても、その契約自体は有効に成立します。

モデル労働条件通知書

厚生労働省が示しているモデル労働条件通知書は、次のとおりです。

  • 厚生労働省法令等データベースサービス
  • e-Gov