緊張感を持って仕事に臨めるように、不良品1個に付き材料費相当額の100円を給料から天引きすると内規に定めていますが問題ありませんか?また、その定めに従い実際に徴収した場合はどうでしょうか?
ご照会のような内規の定めは、違約金の定め、損害賠償の予定の禁止に反して無効になります(労基法16)。また、給与から天引きすることは、賃金の全額払いの原則に反することになります(労基法24①)ので、実際に徴収することも認められません。
使用者が労働者の故意または過失により自ら被った損害を回収したいのであれば、実際に被った損害額について労働者に請求できるだけであり、その場合であっても全額請求できるとは限らず、信義則による制限を受けることがあるとされています。
賃金はその全額を支払わなければならないと定められており(労基法24①)、一方的な控除は原則禁じられています。
賃金の控除が認められる場合としては、ⅰ税金・社会保険料の源泉徴収をする場合(労基法24①)、ⅱ賃金控除協定を締結している場合(労基法24①)、ⅲ裁判所から差押え、仮差押え、転付命令が送付された場合、ⅳ相殺合意が存在している場合、ⅴ過払いの相殺の場合で、時期が接着し、金額が相当な場合(原則として賃金支給額の4分の1以下)等があります。
ただし、労使間の合意によって相殺する相殺契約は、労働者の完全な自由意思によるものである限り、全額払の原則によって禁止されるものではないとした裁判例があります。
例えば、使用者が労働者の退職時に退職金の支払いに際し、自己の貸付金及び銀行からの借入金の各残存金額を控除して支払った場合、労働者の同意に基づいて支払ったとして各請求権と労働者の退職金支払請求権とを相殺することができるとし、さらに、その相殺における労働者の同意は、本人の自由な意思に基づいてなされたものであると認められるに足りる合理的な理由が客観的に存在していたものというべきであるとされた日新製鋼事件(平2.11.26最二小判)があります。
また、相殺ではありませんが、退職金の引き下げについての同意につき、労働者が、形式的には同意していたと見られても、自由意思をもって同意したと見られる合理的な理由が客観的に存在するか否かを問題にした山梨県民信用組合事件(平28.2.19最二小判)があります。
労働者に損害賠償義務があるかどうかは、労働者が、通常求められる注意義務を尽くしたか否か、つまり過失があったか否かによることになり、労働者に重大な過失や故意がある場合には、損害賠償義務を負うことになります。
労働者の負担割合がどの程度となるかは、事案によりますが、判例は、事業の性格、規模、施設の状況、労働者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防もしくは損失の分散についての使用者の配慮の程度、その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、使用者は、労働者に対して賠償の請求ができると述べています。