事業者・労務管理担当の方のQ&A

雇用契約

小学生・中学生・高校生の子供を新聞配達のアルバイトとして働かせたいのですが、注意すべき点がありますか?

小学生・中学生を働かせることは原則として禁止されています(労基法56①)。しかし、製造業等工業的業種以外の業種で、健康と福祉に有害ではなく、その労働が軽易な業務であれば、例外的に、中学生については、使用者がその所轄労働基準監督署長の許可を得れば、修学時間外に許可の範囲内で働かせることはできることとされています(労基法56②)ので、新聞配達であればこの許可の対象となり得ます。ただし、この許可を得て使用する中学生以下の者については、午後8時から午前5時までの間の就業は深夜業として禁止されているので、午前5時前の朝刊配達等をさせることはできません(労基法61)。
また、高校生については、一定の危険有害な業務を除き、働かせることができます(労基法62)ので、新聞配達であれば問題ありません。ただし、18歳未満の高校生については、午後10時から午前5時までの間の深夜業は基本的に禁止されているので、中学生と同様、午前5時前の朝刊配達等はさせることができません(労基法61)。
なお、息子や娘が働く場合であっても、親がそれら未成年者に代って労働契約を締結することは、未成年者本人の同意を得ていてもできませんので、あくまでも労働契約は本人が締結する必要があることに注意してください。(労基法58)

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児童の使用許可

  • (1)使用者が所轄労働基準監督署長の使用許可を受けるには、児童の年齢を証明する書類(氏名及び出生年月日についての住民票記載事項証明書)、児童の 修学に差し支えがないことを証明する学校長の証明書、及び親権者又は後見人の同意書を使用許可申請書(様式第1号)に添えて労働基準監督署に提出しなければなりません。(年少則1)
  • (2)児童の使用許可の対象とならない業務については、年少者の就業が制限されている業務(労基法61(深夜業)、62(危険有害業務、対象業務は年少則7、8に規定)、63(坑内労働))に加え、年少則9において具体的な業務が定められています。
  • (3)使用許可を得て使用する児童については、午後8時から午前5時の間の就業は深夜業として、原則禁止されてます(労基法61)。しかしながら、その例外として演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合には、深夜時間帯の取扱いが午後9時から午前6時とされています(労基法61②⑤、H16.11.22基発第1122001/16文科初第827)。

年少者・児童の労働時間、休日の取扱い

年少者、児童については、労働時間、休日について、次のような特別の制限があるので、その制限の中で使用しなければならなりません(労基法60)。

  • (1)年少者、児童については、原則として時間外労働や休日労働が禁止され、変形労働時間制(1箇月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)の適用もできません(労基法60①)。ただし、年少者については、法定労働時間が週44時間とされている商業・サービス業の10人未満の特例対象事業場での週休2日制の実現又は1年単位の変形労働時間制による休日増を図る必要があることから、一部例外措置が認められています(労基法60③、H6.1.4基発1)。
  • (2)使用許可を得て使用する児童については、労働時間は、修学時間(当該日の授業開始の時刻から同日の最終授業終了時刻までの時間から休憩時間(昼食時間を含む。)を除いた時間)を通算して1週間に40時間、1日について7時間を超えることはできません。従って、夏休みや日曜日など修学時間がない日には7時間まで働かせることができますが、修学日には7時間から修学時間を差し引いた時間しか働かせることができません(労基法60②)。

年少者の証明書等の備付け

満18歳未満の者を使用する場合には、その年齢を証明する書類(氏名及び出生年月日についての住民票記載事項証明書)を事業場に備え付けておかなければなりません。さらに、児童を使用する場合には①修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書、②親権者又は後見人の同意書、を事業場に備え付けておかなければなりません。(労基法57)

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