事業者・労務管理担当の方のQ&A

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有期雇用労働者の無期転換制度について教えてください。また、定年退職後の再雇用者を無期転換制度の対象外とすることはできますか。

無期転換制度は、同一の使用者との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合に、有期契約労働者(期間を定めて雇用される者)からの申込みにより、有期雇用契約終了の翌日から、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される制度です。要件を満たした有期契約労働者が使用者に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します。使用者はこれを断ることはできません。
ただし、特例として、定年退職後の再雇用者については、都道府県労働局長の認定を受けた場合には、継続雇用期間中は無期転換申込権が発生しません。

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有期雇用の無期雇用への転換制度

労契法18条1項は、同一の使用者との間の有期労働契約の期間を通算して5年を超える労働者が、現に締結している有期契約の期間満了日までに、期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は契約期間を除いて同一の労働条件で、当該申込みを承諾したものとみなすとしています。この通算期間は、平成25年4月1日以降に締結された有期労働契約を起算点とします。
ただし、契約期間が通算1年以上の有期労働契約の後に6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の有期労働契約の期間は通算されません。1年未満の有期労働契約についてこの期間は、その契約期間の半分がクーリング期間となります(2か月以下の契約期間でもクーリング期間は1か月。労契法18条2項。)。
通算契約期間が5年を超える場合は、労働者の申込みによって、有期雇用はその期間の満了後、無期雇用に転換されます。

無期転換後の労働条件

無期雇用への転換した後の労働条件は、期間の定めを除き、原則として、従前のものと同一とされています。ただし、適法に定められた労働協約、就業規則及び個々の労働契約によって、「別段の定め」として、申込み時点の有期労働契約の労働条件と異なる労働条件を定めることは可能とされています(労契法18条)。例えば、有期労働契約には定年の定めがないところ、無期転換後の労働者に定年制を適用する場合に、「別段の定め」として定年を設定することは合理性が肯定されると考えられます。
なお、無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇等を行うことは、労契法の趣旨に照らして望ましいものではありません。

無期転換制度の特例

有期労働契約の無期転換制度には、次のような特例があります。

  • ①大学等及び研究開発法人の研究者、技術者等については、10年を超えた場合に無期転換申込権が発生します。
  • ②事業主が都道府県労働局長の認定を受けた場合には、以下の期間は無期転換申込権が発生しません。

・5年を超える一定の期間内(上限10年)に完了することが予定されている業務に就く高度専門的知識等を有する有期雇用契約の労働者については、その業務の完了までの期間
・定年退職後に有期労働契約で継続雇用される労働者については、その継続雇用の期間

詳しくはこちらをご覧ください。
高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf

無期転換制度に関する令和6年4月1日からの改正事項

①労働条件明示事項の追加(労基則5条関係)

・労働基準法15条1項前段の規定に基づいて明示しなければならない労働条件に、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限並びに就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲が追加されます。
・その契約期間内に無期転換申込権が発生する有期労働契約の締結の場合においては、使用者は、則5条1項に規定するもののほか、無期転換申込みに関する事項及び無期転換後の労働条件を明示しなければなりません。
・その契約期間内に無期転換申込権が発生する有期労働契約の締結の場合においては、使用者は、則5条3項に規定するもののほか、無期転換申込みに関する事項並びに無期転換後の労働条件のうち同条1項1号及び1号の3から4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)を書面の交付等の方法により明示しなければなりません。

②有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の改正

・更新上限を定める場合等の理由の説明(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号。以下「雇止めに関する基準」という。)第1条関係)
 使用者は、有期労働契約の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければなりません。
・無期転換後の労働条件に関する説明(雇止めに関する基準第5条関係)
 使用者は、法15条1項の規定により、労働者に対して無期転換後の労働条件を明示する場合においては、当該労働条件に関する定めをするに当たって労働契約法(平成19年法律第128号)3条2項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければなりません。

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