違法な派遣の受入に際して、派遣先はどのような責任を負うでしょうか(違法派遣の際の労働契約申込みみなし制度)。
労働契約申込みみなし制度とは、派遣先等により違法派遣が行われた時点で、派遣先等が派遣労働者に対して、派遣元事業主等との労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだとみなす制度です。
派遣先等が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときは、労働契約申込みみなし制度は適用されません。
違法派遣により派遣先等が労働契約の申込みをしたものとみなされた場合、当該違法派遣の終了の日から1年以内に派遣労働者がこの申込みに対して承諾する旨の意思表示をすることにより、派遣労働者と派遣先等との間の労働契約が成立します。
・労働契約申込みみなし制度の対象となる違法な派遣の受入とは
労働契約申込みみなし制度とは、派遣先等により違法派遣が行われた時点で、派遣先等が派遣労働者に対して、派遣元事業主等との労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだとみなす制度です。違法派遣状態の終了の日から1年以内に派遣労働者が申込に対する承諾の意思表示をした場合には、派遣先等は、当該労働者を直接雇用しなければなりません。
以下の場合が、労働契約の申込みみなし制度の対象となります。
・直接雇用後の労働条件
労働契約申込みみなし制度では、派遣先等により違法派遣が行われた時点で、派遣先等が派遣労働者に対して、その派遣労働者の雇用主(派遣元事業主等)との労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだとみなします。派遣先との間に成立する労働契約の内容は、契約期間の定めも含めて、派遣元事業主等との間の労働条件と同一となります。