事業者・労務管理担当の方のQ&A

パート・有期・派遣

違法な派遣の受入に際して、派遣先はどのような責任を負うでしょうか(違法派遣の際の労働契約申込みみなし制度)。

労働契約申込みみなし制度とは、派遣先等により違法派遣が行われた時点で、派遣先等が派遣労働者に対して、派遣元事業主等との労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだとみなす制度です。
派遣先等が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときは、労働契約申込みみなし制度は適用されません。

違法派遣により派遣先等が労働契約の申込みをしたものとみなされた場合、当該違法派遣の終了の日から1年以内に派遣労働者がこの申込みに対して承諾する旨の意思表示をすることにより、派遣労働者と派遣先等との間の労働契約が成立します。

・労働契約申込みみなし制度の対象となる違法な派遣の受入とは

労働契約申込みみなし制度とは、派遣先等により違法派遣が行われた時点で、派遣先等が派遣労働者に対して、派遣元事業主等との労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだとみなす制度です。違法派遣状態の終了の日から1年以内に派遣労働者が申込に対する承諾の意思表示をした場合には、派遣先等は、当該労働者を直接雇用しなければなりません。
以下の場合が、労働契約の申込みみなし制度の対象となります。

  • ①派遣労働者を禁止業務に従事させること
  • ②無許可事業主から労働者派遣の役務の提供を受けること
  • ③事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること
  • ④個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること
  • ⑤いわゆる偽装請負等(労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で、請負やその他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、必要とされる事項を定めずに労働者派遣を受けることをいう。) 派遣先が、違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことについて過失がなかったときには、労働契約申込みみなし制度の対象とはなりません。

・直接雇用後の労働条件

労働契約申込みみなし制度では、派遣先等により違法派遣が行われた時点で、派遣先等が派遣労働者に対して、その派遣労働者の雇用主(派遣元事業主等)との労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだとみなします。派遣先との間に成立する労働契約の内容は、契約期間の定めも含めて、派遣元事業主等との間の労働条件と同一となります。

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