事業者・労務管理担当の方のQ&A

派遣禁止業務とその例外

育児休業の申出が立て続けにあり、人手を確保するために派遣労働者を受け入れようと思います。派遣が禁止されている業務があると聞きますが、どのような業務ですか。

港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院における医療関係業務は原則として派遣禁止です

労働者派遣のネガティブリストとは

労働者派遣の業務に関しては, いわゆるネガティブリスト方式がとられています。 派遣禁止業務をリストアップすることによって、一定の業務が労働者派遣事業の適用除外業務とされ、 労働者派遣事業を行うこと、 労働者派遣の役務の提供を受ける者が派遣労働者を適用除外業務に従事させることが禁止されています。

適用除外業務とは

次の業務では、原則として(注1)、労働者派遣事業を行うことができません(派遣4)。

  • 1 港湾運送業務
  • 2 建設業務
  • 3 警備業務
  • 4 病院等における医療関係業務(注2)

(注1)紹介予定派遣、産前産後休業・育児休業等を取得する労働者の業務、介護休業等を取得する労働者の業務、及びへき地又は地域における医療の確保のために必要と認められる厚生労働省令で定める場所への医師の派遣は除きます

(注2)労働者派遣事業が禁止されている医療関係の業務は以下の通りです。

ただし、※1~※2については、労働者派遣が可能です。

労働者派遣事業が禁止されている医療関係業務

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000133886.pdf

その他労働者派遣事業ができない業務等

次の業務は、当該業務について定める各法令の趣旨から、労働者派遣事業を行うことはできません。

  • ① 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務
  • ② 公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務(それぞれ一部の業務を除きます。)
  • ③ 建築士事務所の管理建築士の業務

人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務は、法第 25 条の趣旨に照らして行うことはできません。

また、 同盟罷業(ストライキ)若しくは作業所閉鎖(ロックアウト)中又は争議行為が発生しており、同盟罷業や作業所閉鎖に至るおそれの多い事業所への新たな労働者派遣を行ってはなりません。(派遣24、職安20) ○ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をすることはできません。(派遣58)

参考
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000133886.pdf

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