事業者・労務管理担当の方のQ&A

派遣禁止業務とその例外

紹介予定派遣について教えてください。

紹介予定派遣とは、6ヶ月以内の労働者派遣と職業紹介を組み合わせたものです

紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先に対して、職業紹介(派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん)を行い、又は行うことを予定してするものです。

紹介予定派遣は、派遣先・派遣労働者双方にとって、派遣労働者としての就業期間中にお互いの見極めができ、安定的な直接雇用につながりやすいというメリットがあります。

紹介予定派遣では、次の点が通常の労働者派遣と異なります。
①派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示を行います。
②派遣期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定ができます。
③派遣就業開始前に、派遣先が紹介予定派遣に係る者の面接を行ったり、派遣元事業主から派遣先に当該労働者の履歴書の送付を受けたりすることが可能です。

紹介予定派遣を行う場合の留意点

  • 1 紹介予定派遣の派遣受入期間
    紹介予定派遣では、同一の派遣労働者について6箇月を超えて労働者派遣を行ってはなりません。
  • 2 派遣先が派遣労働者を雇用しない場合等の理由の明示
    紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合や、職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合、
    ① 派遣先は、派遣元事業主の求めに応じて、それぞれの理由を派遣元事業主に対し書面、FAX又は電子メールで明示しなければなりません。
    ② 派遣元事業主は、派遣労働者の求めに応じて、それぞれの理由を明示するよう、派遣先に求めなければなりません。また、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対し書面(派遣労働者が希望した場合は、FAX 又は電子メールも可。)で明示しなければなりません。
  • 3 紹介予定派遣に関する事項の明示等
    派遣元事業主は、派遣労働者に対して、雇入れ時等に、紹介予定派遣に係る派遣労働者である旨等を明示するとともに、就業条件明示書に必要事項を記載する必要があります。
  • 4 派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別・障害による差別防止に係る措置
    派遣先は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為(試験、面接、履歴書の受付等)又は派遣労働者の特定を行うに当たっては、直接採用の場合と同様のルール(雇用対策法や男女雇用機会均等法、障害者雇用促進法に基づく指針を参照)の下、年齢・性別・障害による差別を行ってはなりません。
  • 5 派遣先は、紹介予定派遣により雇い入れた労働者については、試用期間を設けないようにしてください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000133872.pdf
  • 厚生労働省法令等データベースサービス
  • e-Gov