事業者・労務管理担当の方のQ&A

パート・有期・派遣

派遣労働者の受入期間制限 派遣労働者は3年を超えて受け入れて働いてもらうことはできないのでしょうか。

派遣先が派遣労働者を受け入れる際には、①派遣を受け入れている事業所単位の期間制限と②派遣労働者個人単位の期間制限があることに留意しなければなりません。いずれも原則として、上限は3年とされています。
ただし、以下の場合には上記①②の期間制限の適用はありません。
・派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者
・60歳以上の派遣労働者
・終期が明確な有期プロジェクト業務に対する派遣
・日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分かつ 10日以下の派遣)
・産前産後休業、育児休業、介護休業等で休業している労働者の代替としての派遣

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派遣先事業所単位の期間制限

同一の事業所が労働者派遣を受け入れる期間(派遣可能期間)は、原則として3年が限度です(派遣法40条の2第1項、第2項)。しかし、3年を超えて労働者派遣を受け入れようとする場合は、期間制限の抵触日の1か月前までに、過半数労働組合等(労働者の過半数を組織する労働組合がある場合には当該労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者)の意見聴取手続を経て、派遣の受入をさらに3年まで延長することができます(同法40条の2第3項、第4項)。意見聴取において異議を述べた過半数労働組合等に対しては、派遣先は派遣可能期間の延長の理由などを誠実に説明しなければなりません(同法40条の2第5項、第6項)。

派遣労働者個人単位の期間制限

同一の派遣労働者を事業所の同一の「組織単位」に対し派遣できる期間は3年が限度です(派遣法40条の3)。この組織単位とは、いわゆる「課」や「グループ」など業務としての類似性、関連性があり、組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を有するものとして実態として判断されます。
同一の派遣労働者であっても、組織単位が変われば、3年を超えて、同一事務所内でその派遣労働者を受け入れることができます。その場合には、①の事業所単位の期間制限に触れてはならず、過半数労働組合等の意見聴取を経て、派遣期間の延長を行う必要があります。

なお、従前の派遣受入終了時から、次の派遣受入までの間に3か月を超える期間が空いている時には、新しく派遣を受け入れる場合と同様となります。①の場合には同一事業所で1人の派遣労働者も受け入れていない期間が3か月を超えていれば、クーリング期間が完成します。ただし、派遣可能期間の延長手続の回避や個人単位の期間制限から逃れるためにクーリング期間を利用することは法の趣旨に反し、指導等の対象となる場合があります。

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