事業者・労務管理担当の方のQ&A

パート・有期・派遣

派遣労働者の均等・均衡待遇について、詳しく教えてください。

派遣労働者の均等・均衡待遇制度は、派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消することを目指しました。
派遣労働者の就業場所は派遣先であり、派遣先における待遇に関する派遣労働者の納得感という観点から、派遣先労働者との均等・均衡は重要です。そこで、働き方改革により、派遣労働者の均等・均衡待遇の確保のため、派遣元事業主に、①派遣先の労働者との均等・均衡方式、②一定水準の待遇の確保のための労使協定方式、のいずれかの措置を行うことが義務化されています。

派遣先労働者との均等・均衡方式

派遣先労働者との均等・均衡方式は、派遣労働者の待遇と派遣先の通常の労働者との待遇を比較して、派遣先の通常の労働者との間で不合理な待遇差が生じないように、派遣元事業主において派遣労働者の待遇を決定するものです。
まず、派遣先は、派遣契約を締結する際には、派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金などの情報を派遣元事業主に提供しなければなりません。また、提供した情報に変更があったときは、派遣元事業主に変更の内容を提供しなければなりません。
派遣元事業主は、派遣先の比較対象労働者の賃金等の情報の提供を受けて、派遣労働者と均等・均衡が確保された待遇になるように賃金等の待遇を決定しなければなりません。派遣元事業主は、これらの情報が提供されない限り、派遣契約を締結してはなりません。他方、派遣先は、派遣料金に関して派遣元事業主が法律を遵守できるように配慮しなければなりません。
なお、比較対象労働者とは、派遣先に雇用される通常の労働者等であって、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる者をいいます。

一定水準の待遇の確保のための労使協定方式

労使協定方式は、派遣元事業主が、その労働者の過半数で組織する労働組合、当該組合がない場合には労働者の過半数代表者と話し合い、労使協定において、派遣労働者の賃金をその地域の同種の業務に従事する通常の労働者の平均的な賃金以上とすること等を定めた場合は、派遣労働者の待遇をその労使協定の定めによることとするものです。
この方式によるためには、労使協定に次の事項が規定されている必要があります。

  • ①派遣労働者の賃金が、その地域の同種の業務に従事する通常の労働者の平均的な賃金以上の賃金額であること
  • ②職務内容、成果、意欲、能力、経験等が向上した場合は、賃金を改善すること
  • ③職務内容、成果、意欲、能力、経験等を公正に評価し賃金を決定すること
  • ④賃金以外の待遇について派遣元事業主の通常の労働者と不合理な違いがないこと
  • ⑤段階的に体系的な教育訓練を実施すること

なお、教育訓練、福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)については、派遣先の通常の労働者との均等・均衡が求められます。

派遣労働者との均等・均衡方式 一定水準の待遇の確保のための労使協定方式

この、労使協定方式においては、派遣労働者の賃金の決定の方法を労使協定により定めることとされ、当該方法については、「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(以下「一般賃金」という。)の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること」等の要件を満たすことが必要とされており、毎年、一般賃金等の取扱いについて厚生労働省が公表しています。
令和6年度については、下記において確認ができます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001059098.pdf

  • 厚生労働省法令等データベースサービス
  • e-Gov