事業者・労務管理担当の方のQ&A

パート・有期・派遣

パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者に適用される就業規則の作成及び変更手続きについて、詳しく教えてください。

使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。

パートタイム労働者、有期雇用労働に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めなければなりません。

派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めなければなりません。

・就業規則の作成及び変更手続き

常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません(労基法89条)。就業規則を作成し、または変更しようとするときは、その事業場の労働者の過半数代表の意見を聴かなければなりません(労基法90条)。使用者は,労働基準監督署長に作成又は変更した就業規則を届ける際に、過半数代表の意見書を添付しなければなりません。また、就業規則は、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付等によって労働者に周知しなければなりません。周知の方法には、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける方法、書面を労働者に交付する方法、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法などがあります。

・パートタイム労働者・有期雇用労働者に適用される就業規則の作成及び変更の手続き

パートタイム労働者、有期雇用労働に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときも、上記の労基法に基づく作成・変更手続を行うことが義務づけられています。くわえて、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めなければなりません。

パートタイム労働者・有期雇用労働者の労働条件等が、通常の労働者とは違う場合には、別にパートタイム労働者・有期雇用労働者についての専用の就業規則を作成することができます。このように通常の労働者とは別に作成した就業規則は、事業場の就業規則の一部となりますので、その就業規則も所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。作成又は変更した就業規則は、パートタイム労働者・有期雇用労働者に周知しなければなりません。

・派遣労働者に適用される就業規則の作成又は変更の手続き

派遣労働者を含む常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労働基準法第89条の定めるところにより、就業規則を作成する義務があり、その作成又は変更に当たっては、同法第90条において、使用者は事業場の過半数労働組合等の意見を聴かなければならないこととされています。派遣労働者に適用される就業規則についてもこの手続がとられなければならないことは当然ですが、派遣労働者に適用される就業規則の作成又は変更に当たっては、これに加えて、就業規則の適用を受ける派遣労働者の意見が反映されることが望ましいことから、労働者派遣法30条の6は、派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表するものの意見を聴くように努めなければならないとしています。

「派遣労働者の過半数を代表すると認められるもの」は、事業所の派遣労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、派遣労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は派遣労働者の過半数を代表する者が考えられます。

派遣労働者の過半数代表者については、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者ではない、 就業規則の作成又は変更に係る意見を事業主から聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であって、派遣元事業主の意向に基づき選出されたものでないことが求められます。

派遣労働者に適用される就業規則は、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける方法、書面を労働者に交付する方法、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法などにより、派遣労働者に周知しなければなりません。

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