事業者・労務管理担当の方のQ&A

労働時間・休日・休憩

営業職については事業場外みなし労働時間制を採用しています。営業の方法もだいぶ変わってきているのですが、どんな点に気をつければよいでしょうか?

労働基準法第38条の2による「事業場外労働のみなし労働時間制」とは、労働者が業務の全部又は一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合に、使用者のその労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については「特定の時間」を労働したとみなすことのできる制度です。

事業場外労働のみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な業務です。

次のように事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はできません。

  • ① 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
  • ② 無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら事業場外で労働している場合 
  • ③ 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後、事業場に戻る場合

貴社の営業社員の働き方が、①外勤前に使用者が外勤業務の具体的指示を行ってその指示に従い業務に従事させているとき、また、②「営業社員に携帯電話を持たせて」いる場合に、営業社員が随時、所属事業場と連絡をとりながら事業場外で業務を行うなど、使用者から随時指示連絡できる体制を維持させているときは、労働時間の算定が困難ではないので、みなし労働時間制の適用はできないと考えられます。

制度の趣旨に合った勤務態様となっているか点検が必要です。

「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/jigyougairoudou.pdf
  • 厚生労働省法令等データベースサービス
  • e-Gov