振替休日と代休の違いを教えてください。
労働基準法では、使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされています。この休日を「法定休日」といいます。
法定休日以外の休日を「法定外休日」といいます。
振替休日
振替休日は、あらかじめ定められた法定休日を他の日に振り替えることです。ですから、振替後は振替前に休日とされていた日に勤務しても通常の勤務と同じです。
休日労働に対する割増賃金の問題は発生しませんが、振替勤務したことで、その週の実労働時間が週の法定労働時間を超えるときには、時間外労働に対する割増賃金の支払が必要となります。
代休
代休とは、労働者が休日出勤をした後に、その代償として労働日とされていた日を休日とすることです。定められた法定休日に休日労働を行わせたことになりますから、その後に代休を与えても休日労働をさせたことが帳消しにされるものではありません。休日労働に対する割増賃金を支払う必要があります。
振替休日の条件
休日を振り替える場合は、以下の措置が必要となります。
ア 就業規則に振替休日の規定を置くこと。
イ 振替休日は特定すること。
ウ 振替休日は週1日または4週4日の休日が確保される範囲とすること。
エ 振替は事前に通知すること。