フレックスタイム制の清算期間が3か月まで延長されましたが、時間外労働の上限規制のうち、時間外労働と休日労働の合計で、単月 100 時間未満(労基法36⑥2)、複数月平均 80 時間以内(労基法36⑥3)の要件は、清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制に対してはどのように適用されますか。
清算期間が1か月を超える場合のフレックスタイム制については、時間外労働の上限規制(労基法36⑥2)は、清算期間を1か月ごとに区分した各期間について、当該各期間(最終の期間を除く。)を平均して1週間当たり 50 時間を超えて労働させた時間に対して適用されます。
また、清算期間を1か月ごとに区分した各期間の最終の期間については、当該最終の期間を平均して1週間当たり 50 時間を超えて労働させた時間に加えて、「当該清算期間における総実労働時間から、①当該清算期間の法定労働時間の総枠及び②当該清算期間中のその他の期間において時間外労働として取り扱った時間を控除した時間」が時間外労働時間として算定されるもので、この時間について時間外労働の上限規制(労基法36⑥2・3)が適用されます。
パンフレット「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」P13~P18
https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf#page=14