事業者・労務管理担当の方のQ&A

労働時間・休日・休憩

勤務時間インターバル制度が、労働時間設定法に定められていると聞きました。具体的な改正内容を教えてください

勤務時間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保しようとするものです。
労働時間等設定改善法(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法)が改正され、平成 31 年(2019 年)4月より勤務時間インターバル制度の導入が事業主の努力義務となりました。
「労働時間等設定改善法」は、事業主等に労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促すことで、労働者がその有する能力を有効に発揮することや、健康で充実した生活を実現することを目指した法律です。
平成 31 年(2019 年)4月1日から、新たに、勤務時間インターバル制度の導入されたほか、他の企業との取引に当たって著しく短い期限の設定(短納期発注)や発注内容の頻繁な変更を行わないことが事業主の努力義務になるとともに、労働時間等設定改善企業委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例が設けられています。

詳しく知りたい方はこちら

パンフレット「労働時間等設定改善法労働時間等見直しガイドラインについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000493467.pdf

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