事業者・労務管理担当の方のQ&A

労働時間・休日・休憩

働き方改革関連法で、長時間労働者に対する面接指導の対象となる労働者の要件が変わるなど、労働安全衛生法も改正されたと聞きました。具体的な改正内容を教えてください。

働き方改革関連法により、平成 31 年(2019 年)4月1日から、労働安全衛生法が改正されました。
この改正は、「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」を強化するものです。
長時間労働者に対する面接指導については、面接指導の対象となる労働者の要件が、週当たり40時間超の労働時間が従来の「1月当たり100時間超え、かつ疲労の蓄積が認められる者」から「1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者」に拡大されました(安衛法66の8① 安衛則52の2①)。この要件に該当する労働者の申出により面接指導を行うことになります。
また、会社は、時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えたときには、労働者本人に対して、速やかに当該超えた時間に関する情報を通知しなければならないとされました(安衛則52の2③)。
加えて、産業医に対しても、週当たり40時間超の労働時間が1月当たり80時間を超えた者に係る情報(氏名、労働時間)を提供することが義務付けられています。

詳しく知りたい方はこちら

パンフレット「働き方改革関連法により2019年4月1日から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます」
https://www.mhlw.go.jp/content/000497962.pdf

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