時間外労働の上限規制を定めた労基法36条6項の違反となるのはどのような場合でしょうか?違反例を示して説明してください。
労基法上、労働時間は、原則として、1週40時間、1日8時間と法定されていて(労基法32条)、使用者がこれを超えて労働させた場合には32条違反として処罰される可能性があります(労基法119条1号)。ただし、時間外・休日労働協定(以下「36協定」)がある場合にはそれに従って原則的労働時間を延長して労働させることができ、その協定で定められた範囲内で延長をして労働させても32条違反にはなりません。
上限規制というのは、この36協定による労働時間の延長の時間の上限を規制するものです。
時間外労働の上限時間は、原則として月45時間、年360時間となりました(労基法36条4項)。臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません(労基法36条5項)。
そして、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、
となります(労基法36条5項、6項)。
罰則規定(労基法119条1号)の対象となる労基法36条6項違反となるのは、36協定で定められた時間数にかかわらず、実際に、時間外労働と休日労働の合計が月100時間以上となった場合、時間外労働と休日労働の合計が2~6か月平均のいずれかで80時間を超えた場合となります。
*「2~6か月平均」は、36協定の起算日をまたぐケースも含め、連続した2か月から6か月までの期間を指します。したがって、当該36協定の対象期間となる1年間にかかわらず計算する必要があります。