36協定届のチェックボックスには、「2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと」となっていますが、2箇月から6箇月までとは、36協定の対象期間となる1年間についてのみ計算すればよいのでしょうか? また、チェックボックスにチェックしない場合は、どうなるのですか? 特別条項を設けておらず、かつ、時間外労働時間数と休日労働時間数を合計しても1か月80時間に満たない内容の36協定についても、チェックボックスへのチェックが必要ですか?
労基法では、36協定で時間外労働の上限時間が定められていて、この時間内で労働させた場合であっても、実際の時間外労働と休日労働の合計が、月100時間以上または2~6か月平均80時間超となった場合には、法違反となります(労基法36条6項2号及び3号)。
時間外労働と休日労働の合計を月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とすることを労使で合意したことを確認するために、36協定届下段にある「上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと。(チェックボックスに要チェック)」(労基則様式9号及び9号の2)と記載されたボックスにチェックを入れることが必要となります。
チェックボックスの「2箇月から6箇月まで」とは、36協定の起算日をまたぐケースも含め、連続した2箇月から6箇月までの期間を指します。
したがって、「2箇月から6箇月まで」は、当該36協定の対象期間であるかどうかにかかわらず計算する必要があります。
チェックボックスにチェックがない場合には、当該36協定は法定要件を欠くものとして無効となります。
休日労働を含んで、1か月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする要件(労基法36条6項2号及び3号)を満たすことは、特別条項の有無や時間外労働時間数等の協定内容にかかわらず、必ず協定しなければならない事項です。
チェックボックスにチェックがない場合は、36協定が無効となりますので、注意が必要です。