システムエンジニアについて専門業務型裁量労働制を採用したいと考えています。どう進めればよいでしょうか?
労働基準法第38条の3による「専門業務型裁量労働制」とは、業務の性質上、その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして定められた20の業務の中から、対象となる業務等を労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度です。
専門業務型裁量労働制を導入するには、次の手順で進めることが必要です。
※太字部分は令和6年4月1日から追加される業務です。
20の業務のなかには「情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう)の分析又は設計の業務」と「事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)」があります。これらの業務に該当する場合は、専門業務型裁量労働制の導入が可能となります。
専門業務型裁量労働制の導入の流れは以下のとおりです
【労使協定で定めなければならない事項】
※下線部分は、令和6年4月1日以降、労働者に専門業務型裁量労働制を適用させるために追加で必要となる事項です。既に協定を締結している場合、改めて協定をし直す必要があります。
「みなし労働時間」労働したものとみなされる。
【運用の過程で必要なこと】
「専門業務型裁量労働制について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001164346.pdf