事業者・労務管理担当の方のQ&A

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副業や兼業をしている労働者の労働時間については、副業や兼業として働いている勤務先の労働時間についても、通算しなければならないと聞きました。副業・兼業先の労働時間についてはどのように把握すればよいでしょうか。

労基法上、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」(労基法第38条1項)と規定されており、事業主が異なる場合であっても、原則として労働時間は通算されることになります( 昭和23年5月14日基発第769号)。
具体的には、事業主を異にする複数の事業場において労働をする場合は、①フリーランス、事業主、顧問、会社役員などのように労基法が適用されない形態で働く場合、②管理監督者、機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高度プロフェッショナル制度など労基法による労働時間規制が適用されない場合を除き、複数の事業場における労働時間は通算する必要があるということです。
このように、副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者は、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間と通算して管理する必要があり、厚生労働省から示された通達(令和2年9月1日基発第0901第3号)によれば、他の使用者の事業場における労働時間については、副業・兼業を行う労働者からの申告等によって把握することとされています。
企業も労働者も安心して副業・兼業を行なえるようにするためには、企業は適切な労務管理を行って、副業・兼業を行うことで長時間労働にならないようにすることが大切です。
厚生労働省が策定した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定、令和2年9月及び令和4年7月改定)では、副業・兼業の労働時間管理における労基法の規定の解釈・運用に加え、副業・兼業の確認方法、時間外労働の割増賃金の取り扱い方法、簡便な労働時間管理の方法等が示されているので、詳しくは下記をご参照ください。

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」000962665.pdf (mhlw.go.jp)

「副業・兼業の促進に関するガイドラインわかりやすい解説」(パンフレット)000996750.pdf (mhlw.go.jp)

副業・兼業の促進に関するガイドライン(リーフレット)000996735.pdf (mhlw.go.jp)

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」のQ&A000964082.pdf (mhlw.go.jp)

「副業・兼業時の労働時間の通算のポイント」(リーフレット)001079956.pdf (mhlw.go.jp)

「副業・兼業時の労働時間の通算について(労働時間管理の原則的な方法)」(厚労省作成資料)001079959.pdf (mhlw.go.jp)

「副業・兼業の場合における 簡便な労働時間管理のポイント」 労使双方の負担を軽減する「管理モデル」(リーフレット)001079962.pdf (mhlw.go.jp)

「副業・兼業時の労働時間の通算について(簡便な労働時間管理の方法「管理モデル」)(厚労省作成資料)001086159.pdf (mhlw.go.jp)

「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第 38 条第1項 の解釈等について」(基発0901第3号 令和2年9月1日)000673995.pdf (mhlw.go.jp)

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