就業規則は必ず作成しなければならないのですか。
常時10人以上の労働者を雇用している会社(事務所、工場、店舗など)は、必ず就業規則を作成しなければなりません。そして、作成した就業規則は、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があり、就業規則を変更した場合も同様です(労基法89)。
また、就業規則を作成・変更する場合は、必ず労働者側の意見を聴かなければなりません(労基法90)。
就業規則は、法令や会社で適用される労働協約に反してはなりません(労基法92)。
◯モデル就業規則について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/