事業者・労務管理担当の方のQ&A

就業規則・書類の保存

就業規則は必ず作成しなければならないのですか。

常時10人以上の労働者を雇用している会社(事務所、工場、店舗など)は、必ず就業規則を作成しなければなりません。そして、作成した就業規則は、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があり、就業規則を変更した場合も同様です(労基法89)。
また、就業規則を作成・変更する場合は、必ず事業場の過半数代表の意見を聞かなければなりません(労基法90)。ここで、「過半数代表」というのは、事業場ごとに、過半数を組織する労働組合があればその労働組合、過半数を組織する労働組合がない場合には、投票、挙手などの民主的に選出された労働者の過半数を代表する者(労規則6の2)のことです(労基法90。以下ではこの両者を、「過半数代表」という)。
就業規則は、法令や会社で適用される労働協約に反してはなりません(労基法92)。

◯モデル就業規則について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/

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