事業者・労務管理担当の方のQ&A

就業規則・書類の保存

就業規則は必ず作成しなければならないのですか。

常時10人以上の労働者を使用している使用者は、必ず就業規則を作成する義務があり(労基法89)、作成した就業規則は、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。就業規則を変更した場合も同様です。これに違反した場合には処罰規定が適用されることがあります(労基法120(1))。ここでいう就業規則の作成義務のある「使用者」は、企業単位ではなく事業場(事務所、工場、店舗など)単位で計算をします。
また、就業規則を作成・変更する場合は、必ず事業場の過半数代表の意見を聴取する必要があります(労基法90)。ここで、「過半数代表」というのは、事業場ごとに、過半数を組織する労働組合があればその労働組合、過半数を組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者が意見聴取を受けることになります。この過半数代表者については、労基法施行規則で細かな規定があり、まず第1に、労基法41条2号に規定する管理監督者ではないことが必要です。次に第2に、目的を明示した投票、挙手などの民主的に選出された労働者であることを必要とします。ここでは「就業規則の作成について」あるいは「就業規則の変更について」の意見聴取という目的を明示したうえで、過半数を代表する者を選任します。さらに第3に、その過半数代表者は使用者の意向に基づき選出されたものではないことが必要です(労基則6の2①)。
就業規則は、法令や会社で適用される労働協約に反することはできず(労基法92)、法令や労働協約に違反する就業規則の部分は無効となり、法令や労働協約の定める基準によることになります。

就業規則の記載例としては、以下のものが参考になります。

◯モデル就業規則について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/

  • 厚生労働省法令等データベースサービス
  • e-Gov