就業規則にはどのような事項を記載すべきですか。
就業規則には、必ず記載すべき事項(絶対的必要記載事項)と、制度を設ける場合には記載すべき事項(相対的必要記載事項)がありますが、会社の労使関係に関する方針や従業員の心得など、それら以外の事項も、法に違反しない限りは、記載することができます。 絶対的必要記載事項は、次の事項に関するものです(労基法89条3号)。
相対的必要記載事項は、次の事項に関するものです(労基法89条3号の2~10号)。