事業者・労務管理担当の方のQ&A

就業規則・書類の保存

就業規則にはどのような事項を記載すべきですか。

就業規則には、必ず記載すべき事項(絶対的必要記載事項)と、制度を設ける場合には記載すべき事項(相対的必要記載事項)がありますが、会社の労使関係に関する方針や従業員の心得など、それら以外の事項も、法に違反しない限りは、記載することができます。
絶対的必要記載事項は、次の事項に関するものです(労基法89・1号~3号) 。

  • ・始業及び終業の時刻
  • ・休憩時間
  • ・休日
  • ・休暇
  • ・交替制労働を取る場合の就業時転換
  • ・賃金の決定、計算及び支払の方法
  • ・賃金の締切り及び支払の時期
  • ・昇給
  • ・退職(解雇事由を含む)

相対的必要記載事項は、次の事項に関するものです(労基法89・3号の2~10号)。

  • ・退職手当
  • ・臨時の賃金等
  • ・最低賃金額
  • ・食費、作業用品その他の労働者の負担
  • ・安全及び衛生
  • ・職業訓練
  • ・災害補償及び業務外の傷病扶助
  • ・表彰・制裁
  • ・その他当該事業場の全労働者に適用される定めに関する事項

就業規則に定められた事項は、合理性があり、それが労働者に周知(労基法106)された場合には、労働契約の内容はその就業規則によるものとなります(労契法7)。

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