事業者・労務管理担当の方のQ&A

就業規則・書類の保存

就業規則の作成にあたって、どのような手続きを取ればよいのですか?

就業規則を作成・変更する場合には、必ず事業場の過半数代表の意見を聞かなければなりません(労基法90条)。ここで、「過半数代表」というのは、事業場ごとに、過半数を組織する労働組合があればその労働組合、過半数を組織する労働組合がない場合には、投票、挙手などの民主的に選出された労働者の過半数を代表する者(労規則6条の2)のことです(労基法90条1項。以下ではこの両者を、「過半数代表」という)。
さらに、使用者は、作成した就業規則に過半数代表の意見書を添えて(労基法90条2項)、所轄の労働基準監督署長に、その就業規則の届出をする必要があります(労基法90条1項)。
また、使用者は、就業規則を労働者に周知する義務があります(労基法106条1項)。

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