事業者・労務管理担当の方のQ&A

就業規則・書類の保存

就業規則等の会社の規程類は、労働者に見せなければならないのですか?

就業規則には、労働契約を補充する効力があります(労契法7条)。これは、労働契約に記載のない労働条件については、就業規則によって、労働契約の内容が補充される効力のことです。そのような効力を発生させるためには、労働者に就業規則の内容の周知をする必要があります。したがって、例えば、懲戒規定が記載されている就業規則が周知されない場合、使用者は懲戒をすることができません(フジ興産事件、平成15年10月10日最高裁(第2小法廷)判決)。ですから、就業規則は、労働者が見ようと思えばいつでも見ることのできる状態におくこと、すなわち周知される必要があります。労働者が就業規則を見せるよう求めた場合には、使用者はこれを労働者に見せなければなりません。それだけでなく、就業規則は、使用者の側から積極的に周知させる措置を取っておく必要があります(労基法106①)。
この「周知」には、各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備えつけ、あるいは書面の交付や電子機器の設置による公開などの方法があります(労基則52の2)。

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