事業者・労務管理担当の方のQ&A

就業規則・書類の保存

賃金台帳等の労働契約関係の書類の保管期間は何年ですか?

労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類(以下「労働関係書類」といいます)は、使用者に保存義務があります。その保存義務の期間は、従来は3年間でした(労基法旧109)が、賃金(退職金を除く)関係の時効が平成29年民法改正(令和2年4月1日施行)に伴って5年に延長された(改正労基法109)こと(退職金は従前から5年)に伴って、労働関係書類の保存期間も5年に延長されました。
ただし、賃金(退職金を除く)は、本則で時効期間が5年となっているのに対して、「当分の間」は、経過措置として、時効期間が3年となっています(労基法143③。なお、退職金は5年のまま)。
そこで、労働関係書類の保存期間も、経過措置として、「当分の間」、3年となりました(労基法143①)。
しかし、退職金の時効は5年ですし、時効が更新(旧来の用語では「中断」)されることなどもあり、実際には3年を経過しても労働関係書類が必要になることもあり、現実には3年を超えて書類を保管する必要が出てくることもあります。

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