事業者・労務管理担当の方のQ&A

年次有給休暇

飲食店を経営しており、多数のパートタイム・アルバイト従業員を雇用していますが、本人の希望と店側と都合で協議し、毎月の勤務日数を決めています。このため、有給休暇の付与基準日には1年間の所定労働日数が決まっていないのですが、付与日数はどのようになるのでしょうか?

所定労働日数が週4日以下または年間所定労働日数が216日以下のいわゆるパートタイム・アルバイトについても、有給休暇の付与が義務付けられており(労働基準法第39条第3項)、付与日数については、原則として、付与基準日における「1年間の所定労働日数」により定まるとされています。(下表参照)

ただし、設問のパートタイム・アルバイトのように、予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えありません。

したがって、たとえば、雇入れの日から起算して6か月経過後に付与される年次有給休暇の日数について、過去6か月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして差し支えありません。

私傷病休職者の翌年度の付与日数
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