年次有給休暇を時間単位や半日単位でとらせる場合には、どのような点に留意すればよいのでしょうか?
年次有給休暇は、日単位で1日まるまる休むというのが原則です。時間単位や半日単位でとらせることが認められるのは、数時間、あるいは半日程度の用事を済ませるためなど、労働者が有効に休暇を活用できるようにするためです。
時間単位年休を導入する場合には、事業場で労使協定を結ぶ必要があるなど、その要件が法律で定められていますので、この要件を守る必要があります。
一方、半日単位の年次有給休暇については法律で規定されているわけではないので、使用者にこれを与える義務はありませんが、労働者が希望し、使用者が同意すれば、日単位での取得を阻害しない範囲で与えることは差し支えありません。
ただし、上記のとおり、年次有給休暇本来の趣旨からは、労働者が日単位での取得を希望しているのに、使用者が『忙しいから』といって時間単位ないしは半日単位で休暇をとるように強制することはできません。
時間単位年休を導入するには、使用者と事業場の労働者の過半数を代表する労働組合(これがないときは労働者の過半数を代表する者)との間で労使協定を結ぶ必要があります。
この協定では、次の事項を定めることが必要です(労基法39④、労基則24条の4)。