事業者・労務管理担当の方のQ&A

年次有給休暇

年次有給休暇を時間単位や半日単位でとらせる場合には、どのような点に留意すればよいのでしょうか?

年次有給休暇は、日単位で1日まるまる休むというのが原則です。時間単位や半日単位でとらせることが認められるのは、数時間、あるいは半日程度の用事を済ませるためなど、労働者が有効に休暇を活用できるようにするためです。
時間単位年休を導入する場合には、事業場で労使協定を結ぶ必要があるなど、その要件が法律で定められていますので、この要件を守る必要があります。
一方、半日単位の年次有給休暇については法律で規定されているわけではないので、使用者にこれを与える義務はありませんが、労働者が希望し、使用者が同意すれば、日単位での取得を阻害しない範囲で与えることは差し支えありません。
ただし、上記のとおり、年次有給休暇本来の趣旨からは、労働者が日単位での取得を希望しているのに、使用者が『忙しいから』といって時間単位ないしは半日単位で休暇をとるように強制することはできません。

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時間単位年休を導入するには

時間単位年休を導入するには、使用者と事業場の労働者の過半数を代表する労働組合(これがないときは労働者の過半数を代表する者)との間で労使協定を結ぶ必要があります。
この協定では、次の事項を定めることが必要です(労基法39④、労基則24条の4)。

  • (1)対象労働者の範囲
  • (2)時間単位年休の日数(年5日以内。前年度からの繰り越し分がある場合は、繰り越し分を含めて5日以内)
  • (3)時間単位年休1日の時間数(1日の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するか。1時間に満たない端数は1時間単位に繰り上げる)
  • (4)1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数(2時間単位、4時間単位等の整数の時間単位で。ただし、1日の所定労働時間数と同じ、又はこれを上回ることはできません)

時間単位年休の与え方の留意点

  • (1)時間単位年休は、必要な時間に応じて柔軟に休暇をとることができるよう、労働者の便宜に配慮して認められる休暇です。また、休暇を何に使うかは労働者の自由であるから、取得目的によって時間単位年休の取得を制限することはできません(H21.05.29 基発0529001号)。
  • (2)1時間に満たない単位(例えば30分単位など)で与えることはできません。
  • (3)労働者から指定された時間帯に休まれると「事業の正常な運営を妨げる場合」は、使用者は、他の日や時間帯に変更する(時季変更権の行使)ことができます。しかし、単に『忙しいから』という使用者の主観的な理由だけでは、労働者からの時間単位年休の請求を拒めません。
  • 厚生労働省法令等データベースサービス
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