事業者・労務管理担当の方のQ&A

年次有給休暇

(請求権の時効など)年次有給休暇はいつまで請求を認めなければならないのでしょうか?また、翌年に繰り越された年次有給休暇と当年の年次有給休暇のどちらを先に付与することになるのでしょうか?

労働基準法により付与しなければならない年次有給休暇の請求権の消滅時効は2年(同法第115条・昭和22年12月15日基発第501号)とされていますので、労働者は、付与日を起算日として少なくとも2年間は請求することができます。
なお、就業規則等で、これを上回る期間でも請求できる旨を定めることは差し支えありません。
また、使用者にはいわゆる「時季変更権」が認められており、労働者から請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる(同法第39条第5項)とされています。
つぎに、労働者が、翌年に繰り越された年次有給休暇と当年の年次有給休暇のどちらも請求できる場合には、使用者は、就業規則等に定めた順位により付与することとなりますが、定めがない場合は、労働者の請求は繰り越し分からなされていくべきと推定すべきであるとされています。
なお、労働者保護の観点から、就業規則等に「翌年に繰り越された年次有給休暇から付与する」と定めてことが望ましいでしょう。

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