事業者・労務管理担当の方のQ&A

全般

「給料が安くて、時間が長くてもいいから」と親戚筋から頼まれて雇った関係上、給料も安くし、1日の労働時間も9時間にしているが、頼まれたものである以上、問題ないと考えて良いのでしょうか?

  • (1)労働者の労働条件については、労基法等関係法令が適用され、この適用は、雇入れに際しての事情がどのようなものであろうと変わりはありません。また、労基法等関係法令は基本的に最低労働条件を定める強行法規ですので、これに反するような契約は認められません。したがって、所定労働時間を1日9時間とするのは、労基法32の1日の労働時間は8時間以下という基準を満たさないため、1日の所定労働時間は原則8時間以内としなければなりません。
  • (2)給料については、基本的には労働契約で自由に決められますが、少なくとも最低賃金以上の額とする必要があります。なお、労働契約の中で労基法の基準に達しない労働条件や最低賃金を下回る賃金を定めた部分は無効となり、無効となった部分の契約内容は、労基法の定める基準や最低賃金額に置き換えられ適用されます。(労基法13、最賃法4)
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労基法の基準に達しない労働条件

労基法の基準に達しない労働条件の対象となるものとしては、労働時間、休日、休暇、賃金の支払い等の基準があるが、単に使用者に対し手続を課したもの、例えば、就業規則の作成義務、賃金台帳の備付等は労働条件ではないので該当しない。しかし、解雇に関する規定は単なる労使間の手続を定めたというべきでなく労働条件の基準に該当する。なお、安衛法中の施設的基準のように個々の労働条件でないものは本規定の対象とはならない。

無効となった場合の労働契約

労基法に違反する内容が含まれる労働契約については、その中の法定基準に達しない労働条件を定めている部分のみを無効とし、それ以外の労働契約の部分は有効とされることで、労働契約が全体として無効となることはない。例えば、法定の時間外労働をさせても、法定の割増賃金を支払わないという契約はその部分は無効となり、法定の基準に基づく割増賃金を支払うべき労働契約が締結されていることとなり、その支払い責任を使用者が負うこととなる。

最低賃金

  • (1)最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類がある。そのうち、地域別最低賃金は、都道府県単位に定められており、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される。特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用される。なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
  • (2)地域別最低賃金については、ほぼ毎年1回改定が行われるので、その額をフォローしておくことが重要である(令和4年10月末現在 地域別最低賃金時間額 最高1,072 円(東京)~最低853円(沖縄等))。
    最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金である。
    具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となる。
    • ①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
    • ②1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
    • ③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
    • ④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
    • ⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
    • ⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  • (3)地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用される。)。
    特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用される(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されない。)。
    なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められている(最賃法7)。
    • ①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
    • ②試の使用期間中の方
    • ③基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
    • ④軽易な業務に従事する方
    • ⑤断続的労働に従事する方

なお、最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出することとなる。

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