事業者・労務管理担当の方のQ&A

全般

労働基準監督官は、予告もなく突然に立入調査(臨検監督)に来ると聞きましたが本当でしょうか?また、その際にはどのような点に注意すればよいのでしょうか?

労働基準監督官は、労基法、最賃法、安衛法等で定められている労働者の労働条件や安全・健康の確保・改善を図るための各種規定が工場、事業場等で遵守されるよう、必要な立入調査(臨検監督)を行い、法違反が認められた場合には、事業主等に対し文書でその是正を求めることを基本的任務としています。そのためには、事業場のありのままの現状を的確に把握することが重要なため、原則予告することなく事業場に対する立入調査(臨検監督)が行われています。
労働基準監督官の立入調査(臨検監督)の基本的目的は、法違反の責任を追及することではなく、法違反がある場合にはその是正を通じて、より適正な労働環境を作ることにあります。
したがって、むやみに警戒する必要はなく、事業場としては労働基準監督官の調査にできる限り協力する姿勢で対応することを基本とすることが適切です。立入調査(臨検監督)は法律上の権限に基づいて行われているので、特段の理由もなく立入調査(臨検監督)拒否等を行ってはなりません。

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労働基準監督官の権限等

  • (1)労働基準監督官には、労基法101、103、安衛法91、98、最賃法32等に基づき、事業場への臨検(立入調査)権限、帳簿・書類等の検査権限、関係者への尋問権限など多くの権限が与えられています。労働基準監督官は、これら権限を行使して、工場や事業場等に監督を実施し、関係者に尋問したり、各種帳簿、企画・設備等を検査し、法律違反が認められた場合には、事業主等に対しその是正を求めるほか、危険性の高い機械・設備等について労働基準監督署長が命ずる使用停止等の行政処分の実行を担っています。
    なお、臨検(立入調査)の拒否・妨害や尋問に対する陳述の拒否・虚偽の陳述、書類の提出拒否・虚偽を記載した書類の提出については、罰則が設けられています。(労基法120、安衛法120、最賃法41等)
  • (2)労働基準監督官には、司法警察員としての職務権限があるため、重大又は悪質な法違反を犯した事業者等に対しては、司法警察権限を行使して、刑事事件として犯罪捜査を行うこともあります。(労基法102、安衛法92、最賃法33等)

監督に対応できない場合

労働基準監督官は、事業場のありのままの現状を的確に把握することが重要であるため、原則予告することなく事業場に監督を行っています。したがって、当然のことながら、監督時においては、事業場で労働基準監督官に対応すべき職務を担っている者も通常の自分の仕事をしている状況にあると思われますが、労働基準監督官は法律上の権限を基に監督を行っていることを踏まえ、できる限り時間をとって、これに対応することが適切です。ただし、どうしても他のアポイントがあるなどして時間が取れない場合もあると考えられますので、そのような場合には労働基準監督官に事情を十分に説明し、監督時間の短縮や監督日時の延期を要望すればよいと考えられます。

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