「賃金規程」に係る注意書き

この「賃金規程」は、ワード形式となっています。必要な事項の追加や修正が可能です。
ただし、「賃金規程」は、賃金に関する事項を定めた規程であって、就業規則の一部をなすものです。
したがって、常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、労働基準法第89条の各号の事項(労働時間、賃金、退職に関する事項等)について就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません(「賃金規程」のみでは、就業規則を作成したことにはなりませんので御注意ください。)。
就業規則の作成に当たっては、「就業規則作成支援ツール」を御活用ください。

賃金規程作成はこちら(Word:128KB)

記載上の注意はこちら(Word:140KB)