事業者・労務管理担当の方のQ&A

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無期転換申込権が生じる有期労働契約の契約更新時に、無期転換後の労働条件の明示をどのように行えばよいですか。無期転換申込権を有しつつ無期転換申込を行わなかった有期雇用労働者との労働契約を更新する際に,改めて無期転換後の労働条件の明示を行う必要はありますか?

無期転換制度は、同一の使用者との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合に、有期契約労働者(期間を定めて雇用される者)からの申込みにより、有期雇用契約終了の翌日から、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される制度です。要件を満たした有期契約労働者が使用者に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します。使用者はこれを断ることはできません。

無期転換後の労働条件の明示の対象労働者は労働者無期転換申込権が発生する有期契約労働者が対象となります。

無期転換申込機会の明示は、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示することが必要になります。

初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新の都度、上記の明示が必要になります。

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・無期転換後の労働条件の明示義務

令和6年4月1日施行の労基則5⑤により、使用者は、その契約期間内に労働者が労働契約法第18条第一項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み(以下「労働契約法第十八条第一項の無期転換申込み」という。)をすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、使用者は、労働契約法第18条第1項の無期転換申込みの機会と、無期転換後の労働条件について明示しなければなりません。

厚生労働省では無期転換申込権が生じる有期労働契約の更新時に、無期転換後の労働条件の明示をするための「労働条件通知書(別紙)」(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001161541.pdf)を作成していますので、こちらを利用されると良いでしょう。このモデルは、冒頭「本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをしたときに成立する無期労働契約の労働条件は、次のとおりです。」と記載されています。

令和6年4月1日の労基則の改正の詳細については、下記のURLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001298244.pdf

なお、無期転換申込権の行使によって成立する無期労働契約の労働条件の明示は、無期転換申込権が生じる有期労働契約の更新時及び労働者による無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時にそれぞれ行うこととなります。ただし、無期転換申込権が生じる有期労働契約の更新時に、無期転換後の労働条件の明示を、労基則第5条第5項の規定に基づき明示すべき事項について事項ごとにその内容を示す方法で行った場合であって、当該明示した無期転換後の労働条件と無期転換申込権の行使によって成立する無期労働契約の労働条件のうち同条第1項の規定に基づき明示すべき事項が全て同じである場合には、使用者は、無期労働契約の成立時に使用者は、無期労働契約の成立時にその旨を書面の交付等の方法により明示することとしても差し支えないとされています(令5.10.12基発1012第2号)。

  • ・無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示は、無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに行わなければなりません。例えば、契約期間1年の有期労働契約を反復更新し、5回目の更新を迎える場合には、無期転換申込権が発生する契約の更新となりますので、無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示が必要となります。契約期間3年の有期労働契約の場合は、最初の更新で無期転換申込権が発生しますので、更新時に無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示が必要となります。
    無期転換申込権を有する有期雇用労働者が申込をせずに契約を更新した場合には、以降の更新の都度、無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示が必要となります。
  • ・「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、対象となる労働者に無期転換後の労働条件に関する定めをするに当たって、労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえ、就業の実態に応じ、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)との均衡を考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について説明するよう努めてください(改正「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」第5条)。
  • ・無期転換後の労働条件
    無期転換後の労働条件は、期間の定めを除き、原則として、従前のものと同一とされています。ただし、適法に定められた労働協約、就業規則及び個々の労働契約によって、「別段の定め」として、申込み時点の有期労働契約の労働条件と異なる労働条件を定めることは可能とされています(労契法18条)。例えば、有期労働契約には定年の定めがないところ、無期転換後の労働者に定年制を適用する場合に、「別段の定め」として定年を設定することは合理性が肯定されると考えられます。
    なお、無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇等を行うことは、労契法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
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