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就業規則作成支援ツールについて
ツールのご利用にあたって、よくあるお問い合わせをまとめました。お問い合わせの多い項目から確認いただけます。
ツール全般
ご利用方法
事業場登録
複数事業場単位(本社一括届出)
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
1年単位の変形労働時間制に関する協定届
電子申請
エラー関連
ツール全般
推奨利用環境はありますか。
・対応OS
Windows:Windows 11
macOS:10.15,11,12,13,14,15
・対応Webブラウザ
以下の最新バージョンの利用を想定しています。(2026/2/13時点)
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
※上記以外の環境では、正しく表示・動作しない場合があります。
※ブラウザやOSの設定状況、拡張機能等により、一部機能が利用できない場合があります。
電子申請様式作成支援ツール以外からダウンロードしたフォーマットの入力について質問があります。
他のサイトやツールからダウンロードされたデータについてはわかりかねますので、ダウンロード元のお問い合わせ先にご確認ください。
スタートアップ労働条件の作成支援ツール以外のツールを使って作成した書面のデータを利用することはできますか。
ご利用できません。
スタートアップ労働条件の作成支援ツール以外を使って作成した書面のデータを、電子申請様式作成支援ツールから申請することはできますか。
他の作成支援ツールで作成した書面の内容でも、申請様式ごとに電子申請様式作成支援ツールでご入力いただければ、電子申請も可能です。必要な資料(就業規則を除く)を電子申請の際に添付して申請を行ってください。
ご利用方法
スタートアップ労働条件の作成支援ツールは無料で利用できますか。
無料です。
ログインパスワードを忘れてしまいました。
ログイン画面の「パスワードを忘れた方はこちら」からパスワード変更してください。
仮登録をして本登録用メールが届いたが、記載のURLにアクセスすると、「有効ではありません」と表示され本登録ができません。
すでにユーザー登録済みの可能性があります。「WEB診断」「就業規則作成支援ツール」と共通のアカウントでログイン可能です。すでにユーザー登録済みではないか確認してください。
作成支援ツールのアカウントを複数作成する場合、同じメールアドレスで登録できますか。
複数アカウント作成の場合、同じメールアドレスでは登録できません。別のメールアドレスで登録してください。
スタートアップ労働条件の作成支援ツールを退会した場合に、退会したメールアドレスで新規アカウント作成することはできますか。
可能です。
ユーザー登録しなくてもスタートアップ労働条件の作成支援ツールを利用できますか。
2025年4月から電子申請ができるよう仕様変更となり、ゲストで作成することはできません。
電子申請機能が追加されるより前に、スタートアップ労働条件の作成支援ツールを利用していました。ログインすると申請者情報(or連絡先情報)入力画面になってしまいます。
申請者情報(or連絡先情報)いずれか入力画面で必須事項をすべて入力いただき、再度ログインしてください。
様式一覧画面へ遷移します。遷移しない場合は、次の方法をお試しください。
・キャッシュクリア
Windows:Ctrl + F5 または Shift + F5
Mac:Cmd + Shift + R
・ブラウザ全体を閉じていただき、ブラウザを開き直し、再度ログインしてください。
電子申請をするためには、Gビズアカウントは必要ですか。
電子申請を行うためにはログインが必要であるため、GビズIDもしくはスタートアップ労働条件の作成支援ツールのアカウントを用いてログインしてください。GビズIDがなくても作成、申請は可能です。
電子申請ができる仕様に変更されているが、労働基準監督署へ紙での申請はできませんか。
作成した書面をPDFで出力し、労働基準監督署へ紙での申請も可能です。
入力内容に「使用できない文字がある」とエラーになってしまいます。
「機種依存文字」を取り扱うことはできません。該当する文字を入力していた場合には、その文字を別の文字に置き換えて入力内容を訂正してください。
↓参考サイト
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/notes/letters.html
また、添付するファイル名についても利用できない文字および、機種依存文字がありますので入力文字を確認の上ファイルのアップロードをお願いいたします。
↓参考サイト
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/notes/filename-letters.html
入力内容を保存するにはどうしたらいいですか。
書面の内容を入力後に、「入力内容を点検する」「一時保存」いずれかを押していただくと保存されます。
最終的な保存は「入力内容を点検する」を押して、入力内容にエラーがないか確認してください。
「一時保存データがある」とエラーになり、先に進めない。
入力内容に一時保存データがある状態ですので、最終的な保存は「入力内容を点検する」を押していただき、エラーがある場合には修正してください。
事業場登録
一つのアカウントで、複数の事業場の書面を作成できますか。
それぞれの事業場で事業場登録をしていただければ、複数作成可能です。
事業場一括登録の際に、重複があった場合にどうなりますか。
事業場一括登録は、すでに同じ事業場名称が登録済みの場合は、「上書き更新」となります。
「事業場一括登録」の場合に、「労働保険番号」を入力すれば、「法人番号」の入力は不要ですか。
「労働保険番号」が入っていれば、「法人番号」の入力がなくとも、システム上問題ありません。
法人番号があるのに未入力だった場合、所轄の労働基準監督署より聞き取りなどがある可能性があるため、取得されている事業場についてはご入力ください。
様式第9号協定届を作成しているが、すでに使用者の職名・氏名が入力されており、編集できません。
事業場登録画面より事業場編集・使用者の職名・氏名変更が可能です。事業場編集画面より、内容修正後、「確認」→【編集】を押していただくと保存されます。
複数事業場単位(本社一括届出)
「複数の事業場を選択し、一括作成する場合は、全ての事業場分の意見書を添付して」と記載があるが弊社は「単一労働組合」のため、4事業場の意見書がすべて同じ内容になる。この場合でも事業場分の意見書の添付は必要か。
就業規則の内容が同一であり、かつ単一労働組合の場合であっても、事業場ごとに作成された意見書をそれぞれ添付する必要があります。
複数事業場単位(本社一括届出)はどういった登録ですか。
申請内容が同じ場合には、複数の事業場をまとめて選択することで、一括作成・届出が可能となります。
選択した複数の事業場の中から、代表事業場をひとつ選択することで、代表事業場を管轄する労働基準監督署にて、電子申請の受付処理・問い合わせ対応等を行います。
複数事業場単位(本社一括届出)で作成後に、事業場を切り離すことはできますか。
本社一括届出の場合、部分削除はできません。作成された本社一括届出の書面全てを削除していただき、該当の事業場のみで新規作成をしてください。
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
過去に作成した36協定届を複製できますか。
2025年6月30日から様式の複製が可能となりましたが、それ以前に作成した36協定届は複製できません。複製については、作成書面を電子申請していただき、労働基準監督署で「審査完了」となった書面は、複製が可能となります。
「時間外労働・休日労働に関する協定届」について、休日労働の行が足りない場合はどうしたらいいですか。
全ての行の入力後は、続紙をご使用ください。
協定届9号の2「休日労働」の部分で、続紙を使う場合、どのくらいの行を使用できますか。
e-Govの仕様上、
本社一括届出の場合、休日労働には最大22件(行)まで登録可能です。
各事業場単位による届出の場合は、38件まで登録可能です。
上限を超えてクリックすると「これ以上の入力はできません」と表示される仕様です。
36協定届様式9号の2
・協定届の成立年月日と提出年月日
・労働者の過半数を代表する者の氏名/職名の記入欄
を空欄のままPDF化できますか。
労働者の過半数を代表する者の職名・氏名を未入力でPDF出力することはできません。
入力必須項目に必要最小限の内容を入力したうえで、「PDF」で出力し、「手書きで対応」または「ひらがな」等に書き換えて申請してください。
「協定の成立年月日」は入力必須であり、未来日を入力するとエラーになるのはシステム上の仕様となります。仮の「協定の成立年月日」を入力してPDFを生成いただき、PDF編集ソフト等を使用して修正するなどご検討いただけますでしょうか。
36協定届【休日労働欄入力内容】労働者数(満18歳以上の者)を0人で入力すると、電子申請時にエラーになってしまいます。
0人であれば、休日労働の「入力しない」にチェックしてください。
9号-2の休日労働の労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻の時間の入力画面で、
始業時間8:00 終業時間 翌8:00の場合、どのように入力すればいいでしょうか。
始業時間と終業時間が同一の入力はできません。
日をまたぐ勤務が想定される場合は、代表的な時間帯を記載し、詳細は他の記載欄または添付資料等で補足をお願いします。
1年単位の変形労働時間制に関する協定届
(労使協定書)
労使協定書「始業・終業・休憩時間」はどのように入力しますか。
労使協定書「始業・終業・休憩時間」の部分はWordに直接入力いただく仕様になっています。
(労使協定書)
労使協定書がWordで出力されますが添付ができません。
ファイル形式をPDFに変換して添付してください。
(協定届)
協定届に押印が必要な場合はどうしたらいいですか。
作成支援ツールで作成後、PDFで出力していただき、押印後の書類を「その他添付資料」にアップロードしてください。
(ファイルアップロード)
カレンダー・労使協定書をファイル選択し、アップロードするところでエラーになってしまう。
カレンダー・労使協定書をファイル選択後、「追加」を押していただくとアップロードされます。
電子申請
申請ボタンを押すと、e-Govログイン画面が表示されます。
電子申請の際には「e-Govとの連携」が必要ですので、ログインをお願いいたします。
電子申請できているか確認するにはどうしたらいいですか。
ステータスが申請中となり、到達番号が表示されますので、その状態が所轄の労働基準監督署へ電子申請されております。
また、ステータスは以下のようになります。
・申請中:労働基準監督署に申請書類が到達し、審査中
・差戻し:内容に不備があった場合
・審査済み:審査完了の場合
一括申請を行った場合、一括申請処理は順次進行されますので、完了するまでステータスがすぐに更新されないことがあります。
一括申請処理が完了するまでの間は、ステータスは「申請中」となっていますが、到達番号が表示されませんので、ブラウザの更新ボタンを押す等により画面更新を行い、到達番号が表示されるのを確認するようにしてください。
スタートアップ労働条件の作成支援ツールアカウントと連携しているGビズIDの連携を解除することはできますか。
連携解除はできません。現在GビズIDと連携しているスタートアップ労働条件の作成支援ツール側のアカウントを会員情報変更から退会し、新規でアカウントを再作成後、本来紐付けたいGビズIDでの連携をお願いします。
作成支援ツール上「申請中」ステータスだが、労基に確認したら既に審査完了しているとの回答だった。(またはe-Govポータルサイト上では審査完了のステータスだった)何らかのエラーが発生していないか確認してほしい。
複数社の作成支援ツールアカウントを管理されている場合、申請時と同じe-Govアカウントでないと情報が更新されません。
申請時と同じe-Govアカウントでステータス確認されているかをご確認いただき、使用アカウントが相違している場合、e-Gov連携を切断し再接続が必要です。事務局へご相談ください。
申請ボタンを押すと「システムエラーが発生しました。時間をおいて再度お試しください」とエラーになってしまう。
前回の電子申請から、1か月以上経過している。
作成支援ツールからe-Gov連携時にGビズで連携した際に限り、1か月で連携が切れる仕様のため、e-Gov連携のエラーです。再連携の手続きが必要となりますため、メール対応させていただきます。
申請者自身で取り下げを行う場合、作成支援ツールからではなくe-Govから直接取り下げを行ってしまった為、ツール上のステータスが動かせず編集不可となってしまった。
作成支援ツール側は、作成支援ツールで作成した申請に対してe-Gov側で申請ステータスを更新することを想定しておりませんので、上記の操作を行うと「e-Gov側で更新されたステータス情報が、作成支援ツール側と連動していない」仕様となります。
本来のシステムの仕様想定としては、作成支援ツール側で作成された申請で、取消が必要な場合は必ず「作成支援ツール側で行う」必要があります。e-Govから直接取り下げを行ってしまった場合は、事務局へご相談ください。
エラー関連
時間外労働・休日労働に関する協定届(様式9号)
所定休日(任意)の入力の際に、詳細入力部分はPDFに反映されているが、プルダウンで選択した「土日祝」との内容が反映されません。
PDFには、自由入力欄に記載がある場合は優先され反映されますので、プルダウン項目は反映されない仕様です。
プルダウンのみ選択の場合は、PDFに反映されます。
事業場一括登録のCSVを作成し、一括アップロードをすると、「事業場の中分類が選択されていない」とエラーになってしまいます。
マニュアルに記載されている一覧より、コピー&ペースト用テキストから貼り付けてご使用ください。
※貼り付け後、スペースを全角に直してください。 例)「8-2 小売業」→「8-2 小売業」
労働時間が最も長い週の労働時間数を「45:00」と入力するとエラーになってしまいます。
「45:00」→「45:0」と入力してください。
36協定届様式第9号の2を作成し、労働基準監督署で審査完了した書面をダウンロードすると、プルダウン仕様の部分で申請時の内容と相違があります。
エラーになっている項目:時間外労働をさせる必要のある具体的事由の選択内容:
PDFには、自由入力欄に記載がある場合は優先され反映されますので、プルダウン項目は反映されない仕様です。
プルダウンのみ選択の場合は、PDFに反映されます。ダウンロードデータは以下の2種類あります。
ツール操作のご案内
・電子申請様式作成
・就業規則作成
・WEB診断