事業者・労務管理担当の方のQ&A

労働時間・休日・休憩

時間外労働の上限規制が適用除外とされている「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」(労基法34⑪)の具体的な範囲を教えてください。

「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」は、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいい、既存の商品やサービスにとどまるものや、 商品を専ら製造する業務などはここに含まれません。

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パンフレット「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

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