事業者・労務管理担当の方のQ&A

年次有給休暇

私傷病による休職者や育児休業取得者が復職した場合、翌年度の有給休暇の付与日数や当年度の年5日の時季指定義務の取扱いはどのようになるのでしょうか?

有給休暇の法定付与日数については、労働者の継続勤務年数に応じて、下表(略)のように定められていますが、最初(継続勤務年数6か月)の付与については雇入れの日から6か月間、2回目(継続勤務年数1年6か月)以降の付与についてはそれぞれ直近1年間の全労働日の8割以上を出勤したことが要件とされています。(労基法39①)
(出勤率の算定方法についてはこちら
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/yukyu/q1.html

まず、私傷病による休職者の場合は、当該休職の期間を含めて、付与基準日の直近1年間の出勤率を算定し、付与の要否を判断することになります。
なお、たとえば、継続勤務年数が1年6か月の際に出勤率が8割に満たず付与されなかったが、継続勤務年数が2年6か月の際に直近1年間の出勤率が8割以上となった場合、付与日数は、継続勤務年数に応じた12日となることに留意してください。
また、法定付与日数を上回る有給休暇を付与することとしている場合には、当該上回る有給休暇については、出勤率などの付与要件を自由に定めることができます。
つぎに、育児休業の取得者について、労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業をした期間は、これを出勤したこととみなすこととされており、当該休業の期間を含めた出勤率が8割以上であれば、法定の付与日数を付与しなければなりません(労基法39⑩)。
また、このことについては、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号に規定する介護休業をした期間、産前産後の女性が労基法65①の規定によって休業した期間についても同様に取り扱うこととされています。(労基法39⑩)

法定の有給休暇が10日以上付与される労働者を対象に、2019年(平成31年)4月から年5日の年次有給休暇を労働者に取得させることが使用者の義務となりました。(労基法39⑦)
法定の有給休暇が10日以上(繰越分を除く)付与されている私傷病による休職者や育児休業取得者が、付与基準日から1年以内に復職された場合についても、年5日の年次有給休暇を取得させる必要がありますが、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではありません。

(私傷病休職者の翌年度の付与日数)

私傷病休職者の翌年度の付与日数

(復職者に対する年5日の付与)

復職者に対する年5日の付与
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