事業者・労務管理担当の方のQ&A

年次有給休暇

当社では、派遣労働者と在籍出向者を受け入れていますが、年次有給休暇はそれぞれどのように与えることになるのでしょうか?

派遣労働者については、派遣元事業主の使用者が、派遣労働者に対する有給休暇を付与することとされています。
したがって、派遣労働者は、派遣元事業主の使用者に有給休暇を請求し、当該派遣労働者の有給休暇の取得日については、派遣元事業主と派遣先の間で、代替の派遣労働者の派遣などについて協議することによって派遣労働者の年次有給休暇の取得が抑制されることのないようにする必要があります。
なお、有給休暇の付与日数については、派遣先事業所が変更された場合でも、派遣元事業主における通算した継続勤務年数により決定されます。
つぎに、在籍出向者については、出向元事業主・出向先事業主・出向対象労働者の3者の間で締結する出向契約の中で、有給休暇を付与する使用者(出向元事業主または出向先事業主の使用者)を定め、労働者は当該使用者に対し有給休暇の請求を行うことになります。
この場合も、有給休暇の付与日数については、出向元事業主における通算した継続勤務年数により決定されます(昭和63年3月14日基発第150号)。

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