事業者・労務管理担当の方のQ&A

年次有給休暇

当社では、満60歳となった日をもって定年となりますが、ひきつづき満65歳となる日まで、1年間の有期労働契約を更新することにより再雇用しています。また、再雇用に際し、週所定労働日数を5日または4日のどちらかを選択することができます。このような場合に、年次有給休暇はどのように与えるのでしょうか?

ひきつづき再雇用される場合の有給休暇の付与日数については、実質的には労働関係が継続していると認められることから、再雇用前からの通算した継続勤務年数により決定されます(昭和63年3月14日基発第150号)。
また、再雇用後の有給休暇の付与基準日において、週所定労働日数が4日以下となった場合には、所定労働日数に応じて比例付与されることになります(昭和63年3月14日基発第150号)。

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