労働契約の終了のパターンを大別すると次のとおりです。
《押さえておきたい基本》
合意退職の場合は使用者と労働者が合意した上で退職するのですから一般的にはトラブルは少ないものと考えられます。しかしながら、現実的には「合意退職」なのか「任意退職」なのか「解雇」なのかが不明瞭な事案もあり、退職金や雇用保険の受給などをめぐってトラブルが発生する場合も考えられます。そのような場合には、事案の経緯、当事者の言動などから「合意退職」ではなく、「任意退職」や「解雇」に該当することになることもあるので注意が必要です。
労働者が会社に対し退職したい旨の申し込みを行い、会社がこれを承諾すれば合意退職が成立します。一般的な手続としては、労働者からの退職の申し込みは「退職願」の提出という形式で行われることが多いと思われます。合意退職は労働者の退職の申し込みに対し会社が承諾を与えて労働契約を終了させるものですので、会社が退職を承認しない間はその効果が発生しませんが、長期間これを放置することなく、労働者とよく話し合いを行って、労働者の退職の意思が強いのであれば退職を承諾することが適切です。ちなみに、裁判例などをみると、退職時期などが実際に争いになれば、単純に「退職願」という文書の表題だけではなく、その文書の記載内容や当事者の言動等により退職時期の判断がされる場合が多く、「退職願」を提出して必要な一定の期間(下記②の1参照)を経過した時点で退職を認めるものが多いようです。
会社の人員削減等が必要になった場合に、会社としてはできるだけ解雇という形を避けたいとの思いで、合意退職という形での人員の削減を進めるため、労働者に退職勧奨
を行う場合がみられます。退職勧奨とは文字どおり、労働者自身の意思で退職するように勧めるものですので、勧めに応じて退職することも、拒否して勤め続けることも、労働者が自由に選択できます。
退職勧奨の手段・方法は社会通念上相当と認められる範囲に限られ、この域を超えて、勧奨の対象とする者の任意の意思形成を妨げ、あるいは名誉感情を害するような言動などによる退職を強要するような行為
は、違法とされますので、退職勧奨にあたっては注意が必要です(下関商業高校事件 最高裁一小判 S55.7.10)。
労働者からの合意退職の申し込みは、使用者が承諾するまでの間は、それを撤回することができます。したがって、合意退職の申し込みのために提出された退職願は、会社の承諾があるまではそれを撤回することが可能と考えられます。一方、労働者から任意退職の申し入れと認められる意思表示がされた場合には、その意思表示が会社に到達し、会社が承諾すればその時点で効果が発生しますが、承諾しなければ2週間後に効力が発生します。会社が退職を承諾すれば労働者が一方的に撤回することはできなくなります。したがって、労働者からの退職願の撤回がされた場合には、すでに会社が承諾をしているか、またはその退職願が任意退職の申し入れと認められるかどうかによって、退職願の撤回を認めなければならないかどうかが決まります。もちろん、法律上退職願の撤回が認められない場合でも、会社がその撤回に同意することは自由です。したがって、労働者から退職願が提出されたときには本人の意思を十分に確認したうえで、必要な手続を行うことが大切でしょう。(大隅鉄工所事件 最高裁三小判 S62.9.18)
《押さえておきたい基本》
憲法においては、奴隷的拘束の禁止(第18条)や、職業選択の自由(第22条第1項)が謳われていて、労働者には原則として退職の自由があります。したがって、使用者は労働者の任意退職を強行的に止めることはできません。しかしながら、現実的にはいろいろトラブルが生じやすいので、以下のような点を押さえておくことが重要です。
労働者が退職する場合には、会社としては、その担当している仕事の引継やその後の人員体制の検討などいろいろな対応が必要になることが一般的ですので、労働者が会社を任意退職しようする場合に、予告期間も置かずに、退職を申し入れて即時に退職されてしまうなどすると会社としては円滑な業務の運営に支障が出かねません。そのため、労働者が任意退職しようとする場合には、特別の事情がない限り、労働者には一定の予告期間を見込んだ退職手続をとることが求められます。
この予告期間について法律では、期間の定めのない労働契約で働いている労働者が退職しようとする場合には、原則として2週間前までに申し入れることと定められています(民法627①)。また、就業規則等に退職の手続を定め、就業規則等で定められたルールを守った適切な退職手続をとってもらうようにあらかじめ周知しておくことがトラブル防止のためには重要です。
ただし、働き始めた時や初めての給料を受け取った時に、実際の賃金等の労働条件が当初約束した労働条件と違っているような場合には、労働者は、労働条件が約束どおりになっていないことを理由に、即時に退職することができますので、労働契約時の労働条件と実際の労働条件が異ならないように留意することが必要です(労働基準法15)。
人手不足の世の中になってくると、労働者を確保するのが難しいため、労働者が退職したいと申し出たときに、使用者としてはなんとか退職を思いとどまってもらいたいと考え、すぐに退職を承諾せずに慰留の説得を試みたりすることもあると思いますが、そのような行為が度を過ぎるとトラブルが発生することがあります。
法律では、あらかじめ契約期間が定められていない労働契約(無期労働契約)の場合は、いくら使用者が退職を認めないと言っても、労働者が退職届を提出するなど退職の申し入れをすれば、原則としてその後2週間経過した時点で労働契約は終了することとなります(民法627①)。そのため、会社の就業規則などで、この期間を大幅に伸ばすよう規定や上記の期間を超える場合にも会社の許可を条件とするような規定が設けられていたとしても、そのような規定は無効とされることとなります。(高野メリヤス事件 東京地判 S51.10.29)
一方、あらかじめ契約期間が定められている労働契約(有期労働契約)の場合には、契約期間満了前に労働者が退職しようとする場合には、やむを得ない事由がなければなりません(民法628)。
ただし、民法628は労働契約の期間が1年を超えるもの(高度の専門的知識等を有する労働者や満60歳以上の労働者との間に締結される1年を超える労働契約は除きます。)については適用されず、1年を経過した日からはいつでも労働者は退職できることとされていますので注意が必要です(労働基準法137)。
《押さえておきたい基本》
解雇は使用者が自由にできるものではありません。法律でさまざまな解雇の制限事由が定められているほか、解雇する場合の手続も定められていて、これらに規定に違反する解雇はできません。また、解雇権を濫用したものと認められる場合には、その解雇は無効となります。
解雇とは、使用者が一方的に労働契約を解約することをいいます。しかし、どのような場合においても、またはどのような理由であっても解雇することが許されるというものではありません。
法律では、一定の期間中の解雇が制限される場合や、解雇の理由として認められない事由が定められています。このような法律の規定に反する解雇は無効とされ、その場合には、労働者には、引き続き労働者としての地位にあることが認められ、解雇日以降仕事に就けなかった期間の賃金の支払いを受ける権利が認められることになります。
上記1の解雇制限に該当しない場合であっても、解雇に「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、解雇権の濫用であるとして、その解雇は無効となります(労働契約法16)。解雇が正当なものと認められるかどうかは、最終的には裁判所が、種々の事情を総合的に勘案して判断することとなりますが、少なくとも就業規則に定められている解雇事由に該当していること、解雇手続を踏んでいることが必要です。特に、懲戒解雇の場合にはあらかじめ就業規則にその事由が定められていなければなりません。(フジ興産事件 最高裁二小判 H15.10.10)
なお、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結している労働者について、使用者がその契約期間の途中で解雇をしようとする場合には、やむを得ない事由がある場合でなければならないとされており、解雇権濫用の適用は無期雇用の場合より使用者に厳しくなっているので注意が必要です(労働契約法17)。
労働者は通常賃金収入に頼って生活をしています。したがって、いきなり解雇され賃金収入が途絶えてしまえば、たちまち生活に困ることになりかねません。したがって、使用者が労働者を解雇しようとするときには、例外的な場合を除いて、少なくとも30日前には解雇することを労働者に予告しなければなりません(この予告をしないときには、労働者は30日分以上(日数不足の予告のときには不足日数分以上)の平均賃金(いわゆる解雇予告手当)を支払わなければなりません(労働基準法20)。
こうした解雇予告手続がない解雇は、労働基準法違反となります。民事的には、使用者が即時解雇に固執する場合には、その解雇は無効となりますが、使用者が即時解雇に固執しない場合には、解雇通知後30日間経過するか、通知後に必要な期間分の解雇予告手当を支払った時点で解雇の効力が生ずるとされています(細谷服装事件 最高裁二小判 S35.3.11)。
ただし、使用者としては、労働者を即時解雇する場合には、①事前に所轄労働基準監督署長に解雇予告の除外認定を受けるか、②除外認定の申請を行わないか、認定が得られないときは、解雇の通知後解雇の効力が発生するまでの間の賃金の支払いをする、または労働者に平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う必要が生じます。
平均賃金の原則的な計算方法は、事由の発生した日(賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日)以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額です。ただし、賃金が時間給、日給や出来高給で決められており労働日数が少ない場合には、原則的な計算方法によるとあまりに賃金額が低くなってしまいます。そのため、最低保障額の計算方法が以下の①または②のように決められており、原則的な計算方法と比較し高い方の金額を平均賃金とすることとされています。(労働基準法12)
《押さえておきたい基本》
有期労働契約においては、原則として、契約期間の満了によって労働契約は終了し、契約を更新するかどうかは当事者の自由です。しかしながら、長年にわたって有期労働契約を更新して働いている場合などにおいて、使用者が有期労働契約の更新を一方的に拒否する場合には、解雇と同様に労働者の生活等に大きな影響を与えかねません。そのため、有期労働契約の濫用的利用を防止する観点などから、以下のような規定が設けられています。
期間を定めて雇われている者の労働契約期間が満了する時に、その雇用契約を更新するか否かは、会社にとってはもちろん労働者にとっても大きな問題です。契約を更新することがあるのか否か、また、更新するしないの「判断基準」は、採用する時にはっきりとさせておくべきものです(労働基準法15)。
しかし、これらをはっきりとさせておかなかったことなどによって、
①更新されると期待していたのに、更新されなかった
②辞めるつもりだったのに、人手が足りないからと迫られてやむなく更新してしまった
など労働者から不満が出てトラブルに発展しかねません。
契約を更新するかしないかは、労働者と使用者の両当事者間での合意が成立するか否かによります。労働者が次の契約期間もこれまでと同様に働き続けたいと思っていても、使用者がそう思っていない場合には両当事者間の合意が成立しないことから、その契約は更新されないこととなります(これを「雇止め」といいます)。
しかし、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)であっても、これまでに何回か当然のごとく更新されていて期間の定めのない労働契約と同視できるものであったり、労働者側が次期も更新されると期待するような事情が両当事者間に存在したりする場合に「雇止め」するには、「解雇」と同様客観的に合理的な理由が必要となります(労働契約法19。雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期雇用契約が更新されたものとみなされます。)。
有期労働契約で働いている労働者については、雇止めの不安があることによって、年次有給休暇の取得など労働者としての正当な権利行使が抑制されるなどの問題があることから、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることを目的に、有期労働契約の通算契約期間が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者の申込みに基づき次期労働契約を無期労働契約に転換させる無期転換ルールが設けられています(労働契約法18)。無期転換ルールが適用されますと、就業規則等で別段の定めがない場合には、それまでと同一の労働条件での無期労働契約が成立することとなります。
したがって、使用者が無期転換する時点において労働契約を終了させる場合には、無期労働契約を解約(解雇)することが必要になりますが、これには解雇権濫用法理が適用されますので、客観的に合理的な理由がなければなりません。
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込み(①)により、無期労働契約(③)に転換(②)します。
※①の申込みがなされると③の無期労働契約が成立するので、②時点で使用者が雇用を終了させようとする場合は、無期労働契約を解約(解雇)する必要がありますが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」には、解雇は権利濫用に該当するものとして無効となります。
(注) 無期転換ルールについては、定年後に継続雇用されている高齢者等に関する特例(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第6条)及び大学等・研究開発法人等の研究者等について通算契約期間を10年とする特例(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律)が設けられています。詳細は、厚労省のHP(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21917.html)をご覧ください。
有期雇用契約であっても、次の①から③の条件のすべてに当てはまる場合は、解雇と同様、30日以上前に雇止めを予告することが必要とされています。(労働基準法14、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(雇止め基準))
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号、最終改正:平成24年厚生労働省告示第551号)
(雇止めの予告)
第1条 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を三回以上更新し、又は雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならない。
《押さえておきたい基本》
労働契約期間の定めがない労働者については、原則として何らかの形での65歳までの雇用確保措置を講ずることが会社に義務付けられています。したがって、会社としては、定年退職後においても65歳までは何らかの形で働く場は確保しなければならないこととなります。
定年制とは、労働者が所定の年齢に達したことを理由として自動的に又は解雇の意思表示によってその地位を失わせる制度であって就業規則又は労働協約に定められたものをいい、単なる慣行として一定年齢における退職者が定着している場合等は含まれません。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」)では、定年を定める場合には、その年齢は60歳以上としなければならないこととされています(高齢法8)。また、65歳未満の定年を定めている会社は、65歳までの安定した雇用を確保するため、①定年を65歳以上とする措置、②定年後も引き続いて勤務できる措置(継続雇用制度)、③定年制の廃止の措置、のいずれかを講ずる必要があります(高齢法9)。
そのため、心身の故障のため業務に堪えられないと認められる場合、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ない場合等就業規則に定める解雇事由や退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当するような場合でない限り、定年以降も労働者を会社で雇用しなければなりません。ただし、高齢法は、事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置を講ずることを義務付けているものであり、個々の労働者の65歳までの雇用義務を課すものではありません。
事業主が高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合には、希望者全員を対象とするものにしなければなりません。ただし、改正高年齢者雇用安定法が施行されるまで(平成25年3月31日)に労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主については、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢(参考)の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められています。
(参考)老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げ
(資料出所)厚生労働省「平成29年就労条件総合調査」
高齢法の令和2年改正により、事業主に対して65歳以降70歳までの高年齢者の就業機会確保の努力義務が定められました。努力義務ですから、65歳までの義務とは意味合いが異なりますが、新しい雇用以外の措置が設けられたのが特徴的です。
この改正法に基づく65歳から70歳までの就業確保措置としては、次のとおり、60歳から65歳までの雇用確保措置と同様の(1)~(3)の措置に加え、(4)の措置が設けられており、いずれかの措置を講ずることが努力義務とされています。
ア 継続的に業務委託契約をする制度
イ 社会貢献活動に継続的に従事できる制度
上記(4)の措置は、雇用を保障して賃金を支払うという場合だけではなく、雇用以外の業務委託・請負などの形態による就業措置や社会貢献事業に参加して活動していく制度を設ける就業措置を意味します。特に(4)イの措置は、高年齢者にも賃金支払いの対象ではなくとも社会貢献活動に参画してもらい、生きがいを見出してもらおうというものです。
この改正法は令和3年4月1日から施行されています。
継続雇用後の労働条件については、高年齢者の安定した雇用を確保するという高齢法の趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、フルタイム、パートタイムなどの労働時間、賃金、待遇などに関して、会社と労働者の間で決めることができます。高齢法が求めているのは、継続雇用制度の導入であって、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けてはいません。したがって、会社が合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と会社との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否することになったとしても、高齢法違反となるものではありません。
なお、定年後に有期労働契約で継続雇用された労働者の労働条件が定年前の他の無期契約労働者の労働条件と相違することについての労働契約法20条(有期契約労働者の不合理な労働条件の禁止)の不合理性の判断に当たっては、定年退職後に有期契約労働者として再雇用された者であることは、老齢厚生年金の支給を受けることが予定されていることなどの事情を踏まえると、「その他の事情」として考慮されることとなる事情に当たると解されますが、賃金 項目の趣旨により、考慮すべき事情や考慮の仕方も異なり得ることから、各賃金項目に係る労働条件の相違の不合理性の判断は、その賃金項目の趣旨を個別に考慮して判断すべきものとされています(長澤運輸事件 最高裁二小判 H30.6.1) 。
※働き方改革関連法(平成30年7月6日公布)により、労働契約法、パートタイム労働法が改正され、労働契約法20条に規定されていた有期契約労働者の不合理な労働条件の禁止に関する規定は削除されるとともに、同趣旨の規定がパートタイム・有期雇用労働法に設けられ、令和2年4月1日(中小企業については令和3年4月1日)から適用されることとなっています(下記参照)。
・雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/000824262.pdf
《押さえておきたい基本》
休職制度については法令で義務付けられているわけではありません。したがって、復職の手続や可否などについては、就業規則等を踏まえ対応することが基本です。なお、脳・心臓疾患や精神障害による休職について長時間労働が原因の一つとして疑われるような場合には、業務上災害による休業と認められ、解雇制限が適用されるケースもあり得ますので注意が必要です。
労働者が比較的長期に傷病等により仕事を休まざるを得ない場合に備え休職制度を設けている会社は多くあります。休職制度においては、休職期間が満了する時点においても、労働者が私傷病によって労働能力を喪失しており、労働契約の本旨に従った労務提供ができない場合は、就業規則等の規定に従って、自動的な退職扱いしたり、復職の条件が満たされないことを確認のうえ退職させるといった対応が一般的です。
ただし、職種や業務内容を特定していない正社員の場合については、休職前の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、使用者の規模や業種、その社員の配置や異動の実情、難易等を考慮して、配置替え等により現実に配置可能な業務の有無を検討して配置可能な業務を指示すべきであるとする裁判例(JR東海(退職)事件 大阪地判 H11.10.4)もあります。また、傷病が治癒しているか否かなど、復職の可否には慎重な判断が求められることから、主治医や産業医等の意見も踏まえ、判例なども参考に、就業規則等で定められた復職手続にしたがって適切に対応することが必要です。
なお、業務上の傷病によって休職している場合には、原則として休業期間中およびその後30日間は解雇が禁止されることになります(労働基準法19)。
ある | ない | 無回答 |
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91.9% | 7.9% | 0.2% |
(資料出所)労働政策研究・研修機構「メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査」(平成25年6月)
(注)本調査の病気休暇制度の定義は、通常の年次有給休暇以外で、連続して1ヵ月以上、従業員が私傷病時に利用できる休暇・休職・休業する制度(慣行含む。労働災害による休職制度を除く。)とされています。
●労働基準法に関する問題については労働基準監督署、男女雇用機会均等法・育児・介護休業法に関する問題については都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)、定年や継続雇用等に関する問題についてはハローワーク(公共職業安定所)で、相談可能です。
●上記以外の退職、解雇、雇止めの効力などの民事的な問題については、都道府県労働局の総合労働相談コーナーで相談可能です。